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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第1条(趣旨)

この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第四十九条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第三十条の二、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第四十二条及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第1条(趣旨)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第1条の条文原文は「この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  5. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第1条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/1

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