新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第2条(代位登記)
- 新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。)であつて、法第四十五条第一項の規定による施行者以外のものは、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
- 一不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記false1表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人false2
- 二登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記false1登記名義人又はその相続人その他の一般承継人false2
- 三所有権の保存の登記false1表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人false2
- 四相続その他の一般承継による所有権の移転の登記false1相続人その他の一般承継人false2
この条文の基本情報
代位登記とは何ですか?
定義代位登記とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条に定められた規定で、「新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条(代位登記)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条の条文原文は「新住宅市街地開発事業を施行する者(以下「施行者」という。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第1条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/2