新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第3条
- 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
- 2.前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条の条文原文は「登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならな…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第2条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/3