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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第4条(土地の表題部の登記の抹消)

  1. 国又は地方公共団体の所有する土地が法第二十九条第一項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の表題部の登記の抹消の嘱託をしなければならない。
  2. 2.前項の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

この条文の基本情報

土地の表題部の登記の抹消とは何ですか?

定義土地の表題部の登記の抹消とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条に定められた規定で、「国又は地方公共団体の所有する土地が法第二十九条第一項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の表題部の登記の抹消の嘱託をしな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条(土地の表題部の登記の抹消)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条の条文原文は「国又は地方公共団体の所有する土地が法第二十九条第一項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の表題部の登記の抹消の嘱託をしな…」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  5. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第3条です。
  7. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/4

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