受講中の講座ブックマーク無料で登録

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第5条

  1. 施行者は、法第二十一条第二項の規定による事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。)内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条の規定による土地の表題部の登記の抹消がされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所有権の登記のあるものの全部につき土地の表題部の登記の抹消の嘱託をすることができる。
  2. 2.前項の嘱託は、同一の登記所の管轄に属するものの全部につき、一の嘱託情報によつてしなければならない。
  3. 3.第一項の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とし、かつ、同項の事業地を証する情報及び嘱託に係る土地の登記記録に所有権の登記以外の登記があるときはその登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第5条は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第5条の条文原文は「施行者は、法第二十一条第二項の規定による事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。」で始まります。
  3. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第5条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
  4. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
  5. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第5条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条です。
  7. 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第5条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330
  • 本サイト収録新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›