新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第11条(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)
第二条から第九条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二の登記について準用する。この場合においては、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例とは何ですか?
定義首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条に定められた規定で、「第二条から第九条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二の登記について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条の条文原文は「第二条から第九条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二の登記について準用する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条は第三章 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律等による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第12条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/11