新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第10条(登記の申請)
第五条から前条までの規定中「嘱託」又は「嘱託情報」とあるのは、法第四十五条の規定による施行者にあつては、「申請」又は「申請情報」とする。
この条文の基本情報
登記の申請とは何ですか?
定義登記の申請とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条に定められた規定で、「第五条から前条までの規定中「嘱託」又は「嘱託情報」とあるのは、法第四十五条の規定による施行者にあつては、「申請」又は「申請情報」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条(登記の申請)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条の条文原文は「第五条から前条までの規定中「嘱託」又は「嘱託情報」とあるのは、法第四十五条の規定による施行者にあつては、「申請」又は「申請情報」とする。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第11条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/10