新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第9条(譲渡不動産の所有権の登記)
- 施行者は、法第三十条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。
- 2.前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、その譲受人を登記名義人とする所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。
- 3.前二項の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、第一項又は前項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。
この条文の基本情報
譲渡不動産の所有権の登記とは何ですか?
定義譲渡不動産の所有権の登記とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条に定められた規定で、「施行者は、法第三十条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条(譲渡不動産の所有権の登記)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条の条文原文は「施行者は、法第三十条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/9