新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第8条(同時嘱託)
第五条第一項、第六条第一項本文及び前条第一項の嘱託は、同時にしなければならない。
この条文の基本情報
同時嘱託とは何ですか?
定義同時嘱託とは、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条に定められた規定で、「第五条第一項、第六条第一項本文及び前条第一項の嘱託は、同時にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条(同時嘱託)は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条の条文原文は「第五条第一項、第六条第一項本文及び前条第一項の嘱託は、同時にしなければならない。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第7条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第9条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/8