新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第7条
- 施行者は、法第二十九条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託をしなければならない。
- 2.前条第二項から第五項までの規定は、前項の嘱託について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第7条は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第7条の条文原文は「施行者は、法第二十九条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表題登記がないものについて、その土地を取得した者を表題部所有者とする土地の表題登記の嘱託…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第7条は第二章 新住宅市街地開発法による不動産登記の特例に置かれています。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第7条の前の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第6条です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第7条の次の条は新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第8条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/7