新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第二条第二項の期日までの間の各登記所における法附則第二項の規定による登記並びに土地及び家屋の登録(旧土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)又は旧家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)による登録をいう。以下同じ。)に関し必要な特則は、登記にあつては、この政令中権利に関する登記に関し定めた特例に準じ、登録にあつては、この政令中不動産の表示に関する登記に関し定めた特例に準じて、法務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令本文は、日本の新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令の公布日は昭和40年10月1日です。
- 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000330 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000330/main
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