流通業務市街地の整備に関する法律 第36条(造成敷地等の譲受人の選考)
- 施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するものとする。
- 一流通業務施設の敷地を当該流通業務団地造成事業に必要な土地として提供した者
- 二当該流通業務地区の存する都市の区域内にある流通業務施設の敷地に代えて流通業務施設の敷地を取得しようとする者
- 三当該流通業務地区の存する都市の区域内に流通業務施設を有する者で、造成敷地等である敷地にその流通業務施設と同一の業種に属する流通業務施設を新設しようとするもの(前号に該当する者を除く。)
- 四その他の者
この条文の基本情報
造成敷地等の譲受人の選考とは何ですか?
定義造成敷地等の譲受人の選考とは、流通業務市街地の整備に関する法律第36条に定められた規定で、「施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第36条(造成敷地等の譲受人の選考)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第36条の条文原文は「施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するものとする。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第36条は第四節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第36条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第35条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第36条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第37条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/36