流通業務市街地の整備に関する法律 第35条(造成敷地等の譲受人の資格)
- 公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。
- 一造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。
- 二流通業務施設の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。
- 三譲渡の対価の支払能力がある者であること。
この条文の基本情報
造成敷地等の譲受人の資格とは何ですか?
定義造成敷地等の譲受人の資格とは、流通業務市街地の整備に関する法律第35条に定められた規定で、「公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第35条(造成敷地等の譲受人の資格)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第35条の条文原文は「公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第35条は第四節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第35条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第34条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第35条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/35