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流通業務市街地の整備に関する法律 第34条(造成敷地等の譲受人の公募)

施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。

この条文の基本情報

造成敷地等の譲受人の公募とは何ですか?

定義造成敷地等の譲受人の公募とは、流通業務市街地の整備に関する法律第34条に定められた規定で、「施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第34条(造成敷地等の譲受人の公募)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第34条の条文原文は「施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律第34条は第四節に置かれています。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律第34条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第33条です。
  7. 流通業務市街地の整備に関する法律第34条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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