流通業務市街地の整備に関する法律 第33条(造成施設等の処分)
- 施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。
- 2.地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
造成施設等の処分とは何ですか?
定義造成施設等の処分とは、流通業務市街地の整備に関する法律第33条に定められた規定で、「施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第33条(造成施設等の処分)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第33条の条文原文は「施行者は、造成施設等をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第33条は第四節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第33条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第32条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第33条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第34条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/33