流通業務市街地の整備に関する法律 第38条(造成敷地等に関する権利の処分の制限)
- 第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りではない。
- 一当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める者である場合
- 二相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合
- 三滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)、企業担保権の実行又は企業価値担保権の実行により当該権利が移転する場合
- 四土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
- 五その他政令で定める場合
- 2.前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものでないかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成敷地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。
- 3.第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
この条文の基本情報
造成敷地等に関する権利の処分の制限とは何ですか?
定義造成敷地等に関する権利の処分の制限とは、流通業務市街地の整備に関する法律第38条に定められた規定で、「第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第38条(造成敷地等に関する権利の処分の制限)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第38条の条文原文は「第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第38条は第四節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第38条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第37条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第38条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第39条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/38