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流通業務市街地の整備に関する法律 第39条(図書の備置き等)

  1. 施行者は、第三十条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。
  2. 2.前項の図書の送付を受けた市町村長は、第三十条第二項の公告をした日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、流通業務団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、流通業務団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。
  4. 4.何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

この条文の基本情報

図書の備置き等とは何ですか?

定義図書の備置き等とは、流通業務市街地の整備に関する法律第39条に定められた規定で、「施行者は、第三十条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第39条(図書の備置き等)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の条文原文は「施行者は、第三十条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送…」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律第39条は第四節に置かれています。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第38条です。
  7. 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/39

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