流通業務市街地の整備に関する法律 第39条の2(測量のための標識の設置)
- 流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
- 2.何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
この条文の基本情報
測量のための標識の設置とは何ですか?
定義測量のための標識の設置とは、流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2に定められた規定で、「流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2(測量のための標識の設置)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2の条文原文は「流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2は第五節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第39条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/39_2