流通業務市街地の整備に関する法律 第39条の3(関係簿書の閲覧等)
流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
この条文の基本情報
関係簿書の閲覧等とは何ですか?
定義関係簿書の閲覧等とは、流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3に定められた規定で、「流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3(関係簿書の閲覧等)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3の条文原文は「流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようと…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3は第五節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第39条の2です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第39条の3の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第39条の4です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/39_3