流通業務市街地の整備に関する法律 第4条(流通業務地区)
- 前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画に流通業務地区を定めることができる。
- 2.流通業務地区に関する都市計画は、前条の規定により定められた基本方針に基づいて定めなければならない。
- 3.国土交通大臣、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、流通業務地区に関する都市計画を定めようとするときは、あわせて当該地区が流通業務市街地として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。
この条文の基本情報
流通業務地区とは何ですか?
定義流通業務地区とは、流通業務市街地の整備に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第4条(流通業務地区)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第4条の条文原文は「前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認めら…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第4条は第三章 流通業務地区及び流通業務団地に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第4条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第4条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第5条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/4