流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2(基本方針)
- 都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めることができる。
- 一相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。
- 二高速自動車国道その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。
- 2.基本方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一流通業務市街地を整備すべき都市に関する事項
- 二流通業務施設の機能及び立地に関する基本的事項
- 三流通業務地区の数、位置、規模及び機能に関する基本的事項
- 四流通業務地区内の流通業務施設の種類、規模及び機能に関する基本的事項
- 五流通業務施設の整備に際し配慮すべき事項
- 3.基本方針は、おおむね次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。
- 一物資の流通量の見通し
- 二物資の流通に関する技術の向上及び流通機構の改善の見通し
- 三自動車の交通量の見通し
- 四道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し
- 4.基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 5.都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
- 6.都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 7.前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2(基本方針)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の条文原文は「都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2は第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第3条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第4条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/3_2