流通業務市街地の整備に関する法律 第3条(基本指針)
- 主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一流通業務施設の整備に関する基本的な事項
- 二流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
- 三流通業務施設の機能及び立地に関する事項
- 四流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
- 3.主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
- 6.第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、流通業務市街地の整備に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条(基本指針)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条は第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第2条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第3条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/3