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流通業務市街地の整備に関する法律 第42条(資金の調達についての配慮等)

  1. 国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。
  2. 2.国は、造成敷地等である敷地を譲り受けて流通業務施設を建設しようとする者又は流通業務団地に関する都市計画に従い流通業務施設を建設しようとする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。
  3. 3.農林水産大臣又は都道府県知事は、流通業務団地の区域内の農地又は採草放牧地を流通業務団地造成事業又は流通業務団地に関する都市計画に適合した流通業務施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による許可を求められた場合においては、流通業務団地造成事業の施行又は流通業務施設の建設が促進されるよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

資金の調達についての配慮等とは何ですか?

定義資金の調達についての配慮等とは、流通業務市街地の整備に関する法律第42条に定められた規定で、「国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第42条(資金の調達についての配慮等)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第42条の条文原文は「国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律第42条は第五節に置かれています。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律第42条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第41条です。
  7. 流通業務市街地の整備に関する法律第42条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/42

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