流通業務市街地の整備に関する法律 第43条(技術的援助の請求)
都道府県及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
この条文の基本情報
技術的援助の請求とは何ですか?
定義技術的援助の請求とは、流通業務市街地の整備に関する法律第43条に定められた規定で、「都道府県及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第43条(技術的援助の請求)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第43条の条文原文は「都道府県及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第43条は第五節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第43条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第42条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第43条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第44条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/43