流通業務市街地の整備に関する法律 第45条(関連公共施設の整備)
国及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
関連公共施設の整備とは何ですか?
定義関連公共施設の整備とは、流通業務市街地の整備に関する法律第45条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第45条(関連公共施設の整備)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第45条の条文原文は「国及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第45条は第五節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第45条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第44条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第45条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/45