流通業務市街地の整備に関する法律 第46条(関係行政機関との調整)
- 国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議するものとする。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あらかじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置又は経営について、他の法律の規定により許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関との調整とは何ですか?
定義関係行政機関との調整とは、流通業務市街地の整備に関する法律第46条に定められた規定で、「国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第46条(関係行政機関との調整)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第46条の条文原文は「国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第46条は第五節に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第46条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第45条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第46条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/46