流通業務市街地の整備に関する法律 第47条の2(主務大臣)
第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2に定められた規定で、「第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2(主務大臣)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2の条文原文は「第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2は第五章に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/47_2