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流通業務市街地の整備に関する法律 第47条の2(主務大臣)

第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。

この条文の基本情報

主務大臣とは何ですか?

定義主務大臣とは、流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2に定められた規定で、「第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2(主務大臣)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2の条文原文は「第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2は第五章に置かれています。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条です。
  7. 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第47条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/47_2

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