流通業務市街地の整備に関する法律 第47条の3(権限の委任)
第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3に定められた規定で、「第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3(権限の委任)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3の条文原文は「第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3は第五章に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条の2です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第48条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/47_3