流通業務市街地の整備に関する法律 第48条(政令への委任)
この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、流通業務市街地の整備に関する法律第48条に定められた規定で、「この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条(政令への委任)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の条文原文は「この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条は第五章に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第47条の3です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/48