流通業務市街地の整備に関する法律 第48条の2(経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2(経過措置)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2は第五章に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第48条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第48条の2の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第48条の3です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/48_2