流通業務市街地の整備に関する法律 第6条の2(流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
- 都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。
- 一流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること。
- 二良好な流通業務団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること。
- 三当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
この条文の基本情報
流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは何ですか?
定義流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画とは、流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2に定められた規定で、「都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2(流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2の条文原文は「都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2は第三章 流通業務地区及び流通業務団地に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第6条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/6_2