流通業務市街地の整備に関する法律 第7条(流通業務団地に関する都市計画)
- 都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。
- 一前条各号に規定する条件に該当すること。
- 二当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅又は中央卸売市場及びこれらと密接な関連を有するその他の流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。
- 2.流通業務団地に関する都市計画においては、前項第二号の流通業務施設の敷地の位置及び規模並びに公共施設及び公益的施設の位置及び規模を定めるものとする。
- 3.流通業務団地に関する都市計画においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合若しくは延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さ又は壁面の位置の制限を定めるものとする。
この条文の基本情報
流通業務団地に関する都市計画とは何ですか?
定義流通業務団地に関する都市計画とは、流通業務市街地の整備に関する法律第7条に定められた規定で、「都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第7条(流通業務団地に関する都市計画)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第7条の条文原文は「都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければな…」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第7条は第三章 流通業務地区及び流通業務団地に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第7条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第6条の2です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第7条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第8条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/7