流通業務市街地の整備に関する法律 第8条
- 流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
- 一道路、自動車駐車場その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
- 二当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置及び規模の道路その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 流通業務市街地の整備に関する法律第8条は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第8条の条文原文は「流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。」で始まります。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第8条は第三章 流通業務地区及び流通業務団地に置かれています。
- 流通業務市街地の整備に関する法律の公布日は昭和41年7月1日です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第8条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律第7条です。
- 流通業務市街地の整備に関する法律第8条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律第9条です。
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- 正式書式
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000110 - 本サイト収録
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000110/8