入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第22条(認可及び金銭の供託等)
- 都道府県知事は、第十九条の認可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申請に係る旧慣使用林野整備計画の認可をしなければならない。
- 一申請の手続又は旧慣使用林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
- 二旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行うもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。
- 三旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野についての旧慣からみて、一部の者に対し権利の集中その他の不当な利益をもたらすものであると認められるとき。
- 四旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該旧慣使用林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号のいずれかに該当するものであるとき(同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。
- 2.前条第二項において準用する第五条第四項の場合において、前項の規定により認可をしようとするときは、都道府県知事は、当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見をきかなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により認可をしようとする場合において、当該認可をしようとする旧慣使用林野整備計画において旧慣使用権者が市町村又は財産区に対し当該認可につき次項の規定による公告のある日の翌日までに金銭を支払うべきこととされているときは、当該旧慣使用林野整備計画につき第十九条の認可を申請した市町村長に当該認可をしようとする旨の通知をするものとし、当該市町村長は、当該通知を受けたときは、遅滞なく、当該旧慣使用権者にその支払うべきこととされている金銭の供託をさせ、又は当該金銭の支払を確実に行なわせるためのその他の措置を講じなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定により認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認可に係る旧慣使用林野整備計画を記載した書面を管轄登記所に送付しなければならない。
- 5.旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合において、当該旧慣使用林野整備計画につき第一項の規定による認可があつたときは、当該旧慣使用林野整備計画において定められている当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転については、農地法第三条第一項又は第五条第一項の許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
認可及び金銭の供託等とは何ですか?
定義認可及び金銭の供託等とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十九条の認可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申請に係る旧慣使用林野整備計画の認可をしなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条(認可及び金銭の供託等)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条の条文原文は「都道府県知事は、第十九条の認可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該申請に係る旧慣使用林野整備計画の認可をしなければならな…」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条は第三章 旧慣使用林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第21条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/22