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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第23条(旧慣使用林野整備の効果等)

  1. 前条第四項の規定による公告があつたときは、その公告があつた旧慣使用林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての旧慣使用権が消滅し、その公告があつた日の翌日において、所有権が移転し、又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定される。
  2. 2.第十三条第三項、第十四条及び第十五条の規定は、前条第四項の規定により旧慣使用林野整備計画につき認可の公告があつた場合に準用する。この場合において、第十三条第三項中「第十一条第二項本文に規定する入会権者以外の者」とあるのは「第二十二条第三項の規定により金銭の供託をさせた市町村長」と、第十四条第三項中「第十二条」とあるのは「第二十三条第一項」と、第十五条中「入会権者」とあるのは「旧慣使用権者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

旧慣使用林野整備の効果等とは何ですか?

定義旧慣使用林野整備の効果等とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条に定められた規定で、「前条第四項の規定による公告があつたときは、その公告があつた旧慣使用林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての旧慣使用権が消滅し、その公告が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条(旧慣使用林野整備の効果等)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条の条文原文は「前条第四項の規定による公告があつたときは、その公告があつた旧慣使用林野整備計画の定めるところにより、その公告があつた日限りすべての旧慣使用権が消滅し、その公告が…」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条は第三章 旧慣使用林野整備に置かれています。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  5. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条です。
  7. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第23条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/23

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