入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第3条(入会林野整備の実施手続)
入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
この条文の基本情報
入会林野整備の実施手続とは何ですか?
定義入会林野整備の実施手続とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条に定められた規定で、「入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条(入会林野整備の実施手続)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条の条文原文は「入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、…」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条は第二章 入会林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第2条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条です。
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- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/3