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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第4条(入会林野整備計画の内容)

  1. 前条の入会林野整備に関する計画(以下「入会林野整備計画」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一その対象とする入会林野たる土地の所在、地番、地目及び面積
  3. 二前号の入会林野に係るすべての入会権の内容並びに当該入会林野に係るすべての入会権者の氏名及び住所
  4. 三第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき各入会権者の氏名及び住所、当該各入会権者に取得させるべき権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件
  5. 四第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
  6. 五第一号の入会林野について存する所有権及び入会権以外の権利で前号の消滅させるべき権利でないもの(第三者に対抗することができる権利及びこれに設定されている権利を除く。)の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所
  7. 六第一号の入会林野につき入会権を消滅させた後における当該土地の利用に関する計画
  8. 七第一号の入会林野につき入会権を消滅させること及びこれに伴い第三号の各入会権者に所有権が移転され若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅することにより、金銭の支払又は徴収をする必要がある場合には、その相手方の氏名又は名称、金額及び支払又は徴収の時期、方法その他の条件
  9. 八その他農林水産省令で定める事項
  10. 2.前項第五号に掲げる事項に関して前条の入会権者が過失がなくて知ることができないものについては、入会林野整備計画において定めることを要しない。
  11. 3.第一項第六号に掲げる土地の利用に関する計画においては、同項第三号の権利を取得させるべき入会権者の全部又は一部が当該権利を取得した後にその取得に係る権利の全部又は一部を生産森林組合又は農地所有適格法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に出資する計画(以下「出資計画」という。)がある場合には、その出資計画を当該土地の利用に関する計画の一部として定めなければならない。
  12. 4.入会林野整備計画においては、第一項各号に掲げる事項以外の事項を定めてはならない。
  13. 5.処分の制限がある入会林野で農林水産省令で定めるもの並びに地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている入会林野で当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものについては、入会林野整備計画を定めることができない。

この条文の基本情報

入会林野整備計画の内容とは何ですか?

定義入会林野整備計画の内容とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条に定められた規定で、「前条の入会林野整備に関する計画(以下「入会林野整備計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条(入会林野整備計画の内容)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条の条文原文は「前条の入会林野整備に関する計画(以下「入会林野整備計画」という。」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条は第二章 入会林野整備に置かれています。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  5. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条です。
  7. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/4

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