入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第5条(関係権利者の同意及び認可の申請)
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者は、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち前条第一項第四号及び第五号に掲げる者に係る部分につき、それぞれ、それらの者の同意を得なければならない。
- 2.前項の入会権者の代表者は、同項に規定する者の同意を求める場合には、それらの者に規約及び代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
- 3.第三条の認可の申請は、農林水産省令で定めるところにより、申請書に、入会林野整備計画書のほか次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、第五号に掲げる意見書は、当該入会林野の所在する市町村が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村である場合には、添付することを要しない。
- 一規約
- 二入会権に係る慣行を記載した書面
- 三第一項に規定する者の同意があつたことを証する書面
- 四入会林野の所在地を管轄する市町村長の意見書
- 五入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下同じ。)である場合には、農業委員会の意見書
- 六入会林野整備計画に係る土地の利用について法令の規定による制限がある場合には、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
- 七その他農林水産省令で定める書類
- 4.前項第四号から第六号までに掲げる意見書は、第一項の入会権者の代表者が意見を求めた日から四十日を経過しても、これを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合には、その意見書を得ることができなかつた事情を明らかにした書面を添附しなければならない。
この条文の基本情報
関係権利者の同意及び認可の申請とは何ですか?
定義関係権利者の同意及び認可の申請とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条の認可を申請しようとする入会権者は、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条(関係権利者の同意及び認可の申請)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条の条文原文は「第三条の認可を申請しようとする入会権者は、その代表者によつて、農林水産省令で定めるところにより、当該認可の申請に係る入会林野整備計画において定められた事項のうち…」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条は第二章 入会林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条です。
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- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/5