入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第6条(審査及び公告等)
- 都道府県知事は、第三条の認可の申請があつたときは、当該申請に係る入会林野整備計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした入会権者の代表者(以下「申請人代表者」という。)に通知しなければならない。
- 2.都道府県知事は、第三条の認可の申請について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。
- 一申請の手続又は入会林野整備計画の決定の手続若しくは内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
- 二入会林野整備計画の内容が、当該入会林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進することが確実であると認められるものでないとき。
- 三入会林野整備計画の内容が、当該入会林野についての入会権に係る慣行その他当該入会林野について存する権利関係からみて、一部の者に対し権利の集中その他の不当な利益をもたらすものであると認められるとき。
- 四入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号のいずれかに該当するものであるとき(同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。
- 3.前条第四項の場合において、第一項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該市町村長、農業委員会又は行政機関の意見をきかなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定により第三条の認可の申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、かつ、三十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る入会林野整備計画書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
審査及び公告等とは何ですか?
定義審査及び公告等とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条の認可の申請があつたときは、当該申請に係る入会林野整備計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした入会権者の代表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条(審査及び公告等)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条の条文原文は「都道府県知事は、第三条の認可の申請があつたときは、当該申請に係る入会林野整備計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした入会権者の代表…」で始まります。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条は第二章 入会林野整備に置かれています。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第5条です。
- 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条です。
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- 正式書式
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126 - 本サイト収録
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/6