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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第7条(異議の申出等)

  1. 当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第四項の規定による公告に係る決定に対して異議があるときは、同項に規定する縦覧期間の満了する日の翌日から起算して三十日を経過する日までに、都道府県知事にこれを申し出ることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。
  3. 3.前項の規定により協議をすべき旨を命ぜられた場合には、当該申請人代表者は、次条第一項の規定による調停の申請をする場合を除き、前項の期間の満了する日の翌日から起算して十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その協議の結果を都道府県知事に報告しなければならない。
  4. 4.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)中審査請求に関する規定(同法第十五条、第十八条第一項及び第二項、第四十三条、第四十五条第三項並びに第四十六条を除く。)は、第一項の規定による異議の申出について準用する。
  5. 5.第二項の規定による処分又は前項において準用する行政不服審査法第四十五条第一項若しくは第二項の規定による裁決については、審査請求をすることができない。

この条文の基本情報

異議の申出等とは何ですか?

定義異議の申出等とは、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条に定められた規定で、「当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第四項の規定による公告に係る決定に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条(異議の申出等)は、日本の入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律に含まれる条文です。
  2. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条の条文原文は「当該入会林野整備計画に関係のある土地又はその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地又は物件に関し権利を有する者は、前条第四項の規定による公告に係る決定に対…」で始まります。
  3. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条は第二章 入会林野整備に置かれています。
  4. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の公布日は昭和41年7月9日です。
  5. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条の前の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第6条です。
  7. 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条の次の条は入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000126
  • 本サイト収録入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000126/7

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