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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第47条(船員に関する特例)

  1. この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十八条及び第三十九条を除く。)、第四十二条、第四十五条第一項、前条第一項並びに第五十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。
  2. 2.船員に関しては、第三十一条第三項並びに第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十二条、第四十五条第一項並びに前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第四項(同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十五条中「から第三十九条まで」とあるのは「、第三十七条及び第四十七条第三項」と、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十七条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
  3. 3.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十三条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十五条」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十三条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十七条第三項において準用する第二十六条から前条まで並びに第三十七条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

船員に関する特例とは何ですか?

定義船員に関する特例とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第47条に定められた規定で、「この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十八条及び第三十九条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第47条(船員に関する特例)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第47条の条文原文は「この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十八条及び第三十九条を除く。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第47条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第46条です。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第47条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第48条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/47

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