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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第二章 基本方針

第10条〜第10条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二章 基本方針は、第10条〜第10条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二章 基本方針が属する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の法令番号は昭和四十一年法律第百三十二号です。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第10条

別タブ ↗

国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

一労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項

二第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項

三前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項

3厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

5厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

7国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

8第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

(関係機関への要請)

第10条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)

第10条の3

別タブ ↗

国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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