労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第10条の2(関係機関への要請)
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厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
関係機関への要請とは何ですか?
定義関係機関への要請とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2(関係機関への要請)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をする…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2は第二章 基本方針に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の3です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法10条の2は、厚生労働大臣が基本方針の施策のうち他省庁の所管に係るものの実施を、関係行政機関の長に要請できると定める。要請に法的拘束力はない。
Q · 厚生労働大臣が他の省庁に「やってください」と言ったら、その省庁は従わないといけないんですか?
命令ではなく要請なので、相手の省庁に従う義務はありません
労働施策総合推進法10条の2により、厚生労働大臣は基本方針に定められた施策のうち、他の行政機関が所管するものについて、その長に実施を要請できます。ただしこれは指揮命令ではなく要請にとどまり、内閣法3条の分担管理原則により各大臣は自らの所管に責任を負うため、要請を受けた側に実施義務は生じません。国民の側から大臣に要請を求める請求権もなく、要請しないことを裁判で争うこともできません。
解説
厚生労働大臣には、他の省庁に命令する権限がない。内閣法が各大臣の分担管理を定めている以上、文部科学省や国土交通省の所管に厚生労働省が手を突っ込むことはできない。ところが働き方の問題は、ほぼ必ず他省庁の縄張りをまたぐ。トラック運転手の残業は荷主と物流政策(国土交通省)、下請への無理な納期は取引慣行(経済産業省・公正取引委員会)、教員の長時間勤務は給特法(文部科学省)。この境界線をまたぐために置かれた唯一の道具が、本条の「要請」である。だが要請に法的拘束力はなく、受け取った側が動かなくても制裁はない。あなたが握っておくべきはこの一点だ。職場の長時間労働の原因が社外の発注者側にあるなら、労働基準監督署は構造的に無力であり、最初から働きかける相手が別の建物にいる。
法的な位置づけ
本条は、労働施策の基本方針に定められた施策のうち、他の行政機関の所管に属するものについて、厚生労働大臣がその機関の長に実施を要請できる権限を定める規定である。指揮監督ではなく要請にとどまるため、受けた機関に実施義務は生じず、内閣法が定める各大臣の分担管理原則との調整を図る仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法10条の2とは何ですか?
厚生労働大臣が、労働施策基本方針に定めた施策のうち他の行政機関が所管するものについて、その長に実施を要請できると定めた規定です。要請に法的拘束力はありません。
Q2「関係行政機関の長」とは誰を指しますか?
国土交通大臣、経済産業大臣、文部科学大臣など、当該施策を所管する各府省の長です。公正取引委員会など委員会組織の長も、所管に係る限り対象になり得ます。
Q3要請に従わなかった場合どうなりますか?
制裁はありません。内閣法3条の分担管理原則により実施の判断は所管大臣に委ねられ、従わなかった事実を公表する義務も本条には規定されていません。
Q4厚生労働大臣の要請は公表されますか?
本条自体は公表を義務づけていません。実務では報道発表や関係府省庁会議の資料として公開されることがありますが、公開の有無は個別の運用によります。
Q5労働施策基本方針はどこで読めますか?
厚生労働省が策定・公表する行政文書で、同省サイトの労働政策関連ページに掲載されます。条文上の根拠は同法10条で、本条の要請はこの方針の内容を前提とします。
Q6荷主の無理な発注は誰が指導するのですか?
労働基準監督署は荷主の発注行為自体を取り締まれません。発注側の産業を所管する省庁の窓口と、優越的地位の濫用や下請取引を扱う公正取引委員会が受け皿になります。
Q7教員の長時間勤務はなぜ労働基準法で解決しないのですか?
公立学校の教員には給特法という別枠の法律が適用され、所管も文部科学省にあるためです。労働施策側からは本条の要請という形でしか働きかけられません。
Q8個人が厚生労働大臣に要請を出すよう求められますか?
できません。要請するかどうかは大臣の裁量で、国民に請求権はなく、要請しないことを裁判で争うこともできません。行政機関相互の行為に処分性がないためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1厚労省から要請してもらえれば、他の省庁は動いてくれるんですか?
法的拘束力はありません。内閣法3条の分担管理原則により各大臣は自分の所管に責任を負い、要請を受けても従う義務はありません。行政機関相互の行為なので行政手続法も適用除外(同法4条)で、処分性もありません。実務のポイント:実務で本当に効くのは単独の要請より、関係府省庁の連絡会議や閣議決定で複数省庁が同時に縛られる形です。だから業界要望は厚生労働省と所管省庁の両方へ同時に出すのが定石になっています。
Q2うちの業界の長時間労働、労基署に言っても「取引先のことは管轄外」で終わりました。どこへ行けばいいんですか?
労働基準監督署は労働基準法36条などの執行機関で、取引先の発注行為そのものには手が出ません。発注側の商慣行は所管省庁の監視窓口と、公正取引委員会の優越的地位の濫用・下請取引の枠組みが受け皿になります。実務のポイント:同じ事実でも、労働問題として出すか取引適正化の問題として出すかで担当する役所が変わります。証拠は一つでも、申告先は二系統に分けて出せます(最新の窓口体制はご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「厚生労働大臣に要請させるにはどうすればいいか」という問いの立て方そのものが空振りになる。要請するかどうかは大臣の裁量であり、国民に請求権はなく、要請しないことを裁判で争うこともできない。行政機関相互の行為には処分性がないからだ。立てるべき問いは「そもそも誰の所管か」である
- 要請に強制力がないことは比較的知られている。深刻なのはその先で、要請を受けた側が動かなくても記録も責任も残らない点にある。基本方針に立派な施策が書き込まれたまま、実施を担う省庁の側で数年間何も起きない、という事態がこの構造から生まれる
- あなたから見れば「国が労働時間を規制している」の一言だが、行政の内側から見れば、労働時間を取り締まる役所と、その残業を生んでいる商慣行を所管する役所は別の組織である。この落差が、現場のあなたに「どこに相談しても管轄外と言われる」という徒労を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 10条の2:他省庁への実施要請の権限 | 10条:労働施策基本方針の策定・公表 4条:国が講ずべき施策の列挙 |
| 名宛人 | 関係行政機関の長(他府省の大臣等) | 厚生労働大臣(策定主体) 国(政府全体) |
| 法的効果 | 拘束力なし、実施は相手方の判断 | 行政内部の指針、直接の権利義務は生じない 施策の方向づけ、個別の請求権は生じない |
| 起動するタイミング | 方針策定後の実施段階 | 策定・改定の審議段階(意見反映の好機) 立法段階で列挙、施策設計の前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政機関相互の職務協助が行政手続の一般法に置かれ、応じない場合の手続も定められている点で、個別法に要請規定を置く日本と設計が異なる
韓国も雇用政策の基本法制の中で関係中央行政機関との協力枠組みを置く。具体的な条番号と協力の法的性質は原典での確認が必要
ドイツは憲法レベルで所管原則を定め、省庁間の調整は内閣共通事務規則(GGO)の協議手続で処理する。個別法に要請権限を置く方式は採らない
米国は法律ではなく大統領令で省庁横断の作業部会を設置し、大統領の執行権限を通じて各省を動かす。労働省から他省への法定の要請権限という構成は取らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、来月から適用される時間外労働の上限規制に、あなたの会社が届かないとしたら? 原因が自社の管理ではなく荷主の無茶な納期にある場合、労働基準監督署は荷主を取り締まれない。残り数週間で是正勧告のリスクを抱えたまま、あなたが持ち込むべき窓口は厚生労働省ではなく、荷主側の産業を所管する省庁である
- あなたが発注側の担当者だとする。取引先の深夜残業を生んでいるのは、あなたが金曜の夕方に投げる仕様変更だ。労働施策の基本方針はその発注慣行にまで射程を伸ばそうとしており、実施を担うのは厚生労働省ではなく経済産業省と公正取引委員会である
学説
通説(行政組織法):内閣法3条の分担管理原則の下では、各大臣は自らの所管事務についてのみ権限と責任を負い、他省庁への指揮命令はできない。本条の要請はこの原則を前提とした非権力的な調整手段と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 雇用対策法が現行の法律名に改称され、労働施策の基本方針に関する規定が整備された。本条が同時期の新設か既存条文の改正かは条文沿革の確認が必要
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により雇用対策法が現行の法律名に改称され、労働施策基本方針に関する規定が整備された。本条が同時期の新設か既存条文の改正かは条文沿革の確認が必要
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第10条基本方針の策定、要請対象となる施策の源
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国が講ずべき施策の列挙、要請内容の輪郭
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条募集採用における年齢制限の禁止、施策の具体化例
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2職場のいじめ嫌がらせ防止の措置義務、施策の実定化例
- 内閣法 第3条各大臣の分担管理原則、要請にとどまる理由
- 行政手続法 第4条国の機関相互の行為への適用除外、争訟性の欠如
- 労働基準法 第36条時間外労働の上限規制、施策実現を担う実定法
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