受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条(国の施策)

クイックジャンプ
  1. 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。
  2. 一各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。
  3. 二各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
  4. 三各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
  5. 四就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
  6. 五事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
  7. 六労働者の職業選択に資するよう、雇用管理若しくは採用の状況その他の職場に関する事項又は職業に関する事項の情報の提供のために必要な施策を充実すること。
  8. 七女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
  9. 八青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
  10. 九高年齢者の職業の安定を図るため、高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
  11. 十疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。
  12. 十一障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
  13. 十二不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
  14. 十三高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
  15. 十四地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
  16. 十五職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。
  17. 十六前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
  18. 2.国は、前項各号に掲げる施策及びこれに関連する施策の充実に取り組むに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
  19. 3.国は、第一項第十三号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
  20. 4.国は、第一項第十五号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない。

この条文の基本情報

国の施策とは何ですか?

定義国の施策とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条(国の施策)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条の条文原文は「国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第3条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法4条は、労働時間短縮から職業訓練、パワハラ対策まで16項目の施策に国が総合的に取り組む責務を定める規定で、私人への権利義務は生じない。

Q · 労働施策総合推進法4条って、パワハラを禁止した条文なんですか?

違います。加害者を罰する規定ではなく、国の施策リストです

労働施策総合推進法4条は、国が取り組むべき労働施策を16号にわたって列挙した責務規定です。第1項15号が職場の就業環境を害する言動、いわゆるパワハラへの対応を国の施策として掲げ、第4項が国に啓発活動を義務づけます。ただし加害者個人への禁止と制裁を定めたものではありません。企業に課された措置義務は同法30条の2、行政の助言・指導・勧告と企業名公表は同法33条にあり、本条はそれらの制度が立つ土台にあたります。

解説

法律の中で最も読み飛ばされるのが、この種の「国は〜に取り組まなければならない」という責務規定である。私人に権利も義務も与えないため、実務家ですら飛ばす。だが本条には16項目が並んでいる。労働時間の短縮、職業訓練、事業縮小時の失業予防、治療と仕事の両立、外国人雇用、そして職場の就業環境を害する言動、つまりパワハラ。この16項目こそ、ハローワークの窓口メニュー、厚生労働省の助成金、各種ガイドライン、事業主のパワハラ防止措置義務、そのすべての出発点だ。国が予算をつけ、省令や指針を出し、企業に義務を課すには、必ずこのリストのどれかに紐づいていなければならない。裏返せば、ここに載っている項目は、あなたが「国の施策として法律に書いてある」と言える範囲である。とりわけ第15号と第4項。パワハラ防止法と呼ばれるものの土台であり、同時に、なぜ加害者本人が法的に無傷でいられるのかを説明する場所でもある。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法4条は、同法1条の目的を達成するため、3条の基本的理念に従って国が総合的に取り組むべき事項を16号にわたり列挙する責務規定である。私人の権利義務を直接創設せず、労働施策基本方針、各種助成金、事業主への措置義務など下位の制度が拠って立つ授権の基礎として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1労働施策総合推進法とは?

昭和41年制定の雇用対策法が2018年の働き方改革関連法で改称された法律です。国の雇用・労働施策の基本法にあたり、4条が施策の一覧、30条の2以下がパワハラの措置義務を定めます。

Q2パワハラ防止法は何条に書いてある?

通称パワハラ防止法の実体は本法30条の2の雇用管理上の措置義務です。その施策としての根拠が4条1項15号、国の啓発義務が4条4項にあります。単独の法律は存在しません。

Q3パワハラの相談窓口はどこ?

まず社内の相談窓口、次に各都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。労働局は事業主に対して助言・指導・勧告を行えますが、加害者個人を呼び出す権限はありません。

Q4中小企業のパワハラ防止義務はいつから?

中小企業への措置義務の適用は令和4年(2022年)4月1日から始まっています。猶予期間は終了しており、相談窓口の設置、就業規則への明記、周知の三点は現在すべて必須です。

Q5パワハラ防止措置義務に罰則はある?

直接の刑事罰はありません。ただし報告を求められて虚偽報告や無報告なら過料の対象となり、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は企業名を公表されうる仕組みです(本法33条2項)。

Q6外国人を雇ったら届出は必要?

必要です。アルバイト1人でもハローワークへの雇入れ・離職の届出義務があり、怠ると30万円以下の罰金の対象になります。本条1項13号と3項が施策上の位置づけを示しています。

Q7治療と仕事の両立支援は何が使える?

本条1項10号が国の施策として明記し、厚生労働省の両立支援ガイドラインと両立支援コーディネーターの枠組みが用意されています。社内制度がなくても外部の型を持ち込めます。

Q8事業縮小で解雇されそうなときに使える国の施策は?

本条1項5号が事業規模の縮小等の際の失業予防と円滑な再就職促進を国の施策に掲げます。実際の入口は雇用調整助成金や労働局・ハローワークの再就職支援メニューです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パワハラされたんですが、この法律で上司を訴えられるんですか?

相手が違う。本法30条の2が義務を課すのは事業主であり、加害者個人への罰則はない。上司個人を追及するなら民法709条、会社を追及するなら同715条や職場環境配慮義務違反だ。本法が開くのは行政ルート(労働局の助言・指導・勧告、本法33条)である。実務のポイント:訴訟の前に労働局の紛争解決援助(本法30条の5)を通すと、会社は事実関係を書面で答えざるを得ない。その回答書が、のちの民事で最も動かしにくい証拠になる

Q2国が「取り組まなければならない」って書いてあるのに何もしてくれないのは、違法じゃないんですか?

本条は国に対する責務規定で、個々の国民に具体的な請求権を与えるものではない。施策が不十分でも、本条を根拠に国を訴えて賠償を得るのはまず通らない。実際に動くのは本法10条の労働施策基本方針で、そこに書かれた項目が予算と指針に落ちる。実務のポイント:基本方針と毎年の厚生労働省予算資料を突き合わせると、来年どの助成金が新設・拡充されるかが先に読める。制度の公表を待つ会社より半年早く手が打てる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「パワハラは法律で禁止された」という理解は、問いの立て方から誤っている。2019年改正が作ったのは加害者への禁止と制裁ではなく、事業主に対する雇用管理上の措置義務(本法30条の2)である。だから上司個人を追及する法的根拠は本法ではなく民法709条であり、会社を追及する根拠が本法になる。相手を取り違えると、書面の宛先から間違える
  • あなたから見れば本条は「国が頑張ると宣言しただけの作文」だが、行政の側から見れば予算要求と省令・指針制定の授権リストである。この落差が効いてくるのは、窓口で「そういう制度はありません」と言われた瞬間だ。号を指せば、少なくとも所管部署が存在すること自体は動かせない
  • 本条が国の責務規定だと知っている人でも、その帰結の重さまでは意識していない。責務規定に違反しても、国を訴えて賠償を得るのはまず通らない。行政の不作為を争う道は極めて狭い。書いてあるのに強制できない、そのギャップの中に置かれた条文である
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人4条:国(行政)に対する責務30条の2:事業主に対する雇用管理上の措置義務
33条:厚生労働大臣の助言・指導・勧告権限
法的性質施策の授権リスト。私人に権利義務を生じない行政上の義務。民事の損害賠償責任とは別枠
行政の是正手段。勧告不服従で企業名公表
違反したときの効果国を訴えて賠償を得る道は極めて狭い労働局の助言・指導・勧告の対象となる
公表により採用・取引上の実害が生じうる
実務で使う場面制度や助成金の根拠を辿り、所管部署を特定する社内の相談窓口・就業規則・周知体制を整える
労働局に申告し、会社に書面回答をさせる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
就業服務法第4条・第5条、職業安全衛生法第6条第2項第3号

台湾は雇用促進施策を就業服務法に、職場のいじめ・暴力の予防義務を職業安全衛生法に分けて置く。予防措置義務を労働安全衛生法制の側に組み込んだ点が日本と対照的

韓国
고용정책 기본법 제6조、근로기준법 제76조의2

韓国は雇用政策の国の施策を雇用政策基本法に置き、職場内いじめの禁止は2019年施行の勤労基準法76条の2に直接規定した。日本が国の施策と事業主の措置義務に分けたのに対し、韓国は労働基準法上の禁止規範として置いた

中国
中華人民共和国就業促進法 第2章

2008年施行。国と地方政府の就業促進政策を体系化する点で本条と機能が重なるが、職場ハラスメントは婦女権益保障法など別体系で扱われる

ドイツ
SGB III § 1 ff.、AGG § 12

ドイツは国の雇用促進の任務を社会法典第3編に置き、ハラスメント対策は AGG 12条の使用者の保護措置義務として規定。差別禁止法制の一部として構成される点が日本と異なる

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act(29 U.S.C. § 3101 et seq.)

米国は連邦の労働力開発政策を WIOA に集約する一方、職場のハラスメントは Title VII など差別禁止法の解釈で処理し、包括的な国の施策リスト型の条文を持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上司の叱責で眠れなくなり、労働局に相談したらどうなるか? 労働局が呼び出して助言・指導・勧告をする相手は、会社である。加害者本人が役所に呼ばれることはない。
  • あなたが中小企業の総務担当で、社長から「うちもパワハラ規程って作らないとダメなの」と聞かれた側だとする。中小企業への措置義務適用は2022年4月から始まっており、猶予期間はとうに終わっている。相談窓口の設置、就業規則への明記、全社員への周知、この三点セットが揃っていない状態で労働局から報告を求められたら、そこから作り始めても間に合わない。
  • がんの診断を受けた翌週、上司から「しばらく休職しては」と言われた。休職か退職かの二択に見えるが、本条10号は治療を受ける者の雇用継続を国の施策として明記しており、厚生労働省の両立支援ガイドラインと両立支援コーディネーターという枠組みが用意されている。会社に制度がなくても、あなたの側から外部の型を持ち込める。

学説

通説:本条は国に対する責務規定であり、個々の国民に具体的な請求権を生じさせない。施策が不十分でも本条を根拠とする国家賠償請求は原則として認められず、実効性は10条の労働施策基本方針と予算措置、下位の省令・指針を通じて確保される

有力説(4項の評価):4項の「何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならない」は、名宛人を限定しない禁止文言でありながら効果を国の啓発義務にとどめる異例の構造をとる。民事の不法行為評価における規範的な参照基準として機能しうるとの見方がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ変更され、本条の国の施策も大幅に拡充された。多様な就業形態の普及と均衡待遇の確保、治療を受ける者の雇用継続などが施策項目として加えられた
  • 令和元年(2019年)改正、令和2年6月1日施行 職場における就業環境を害する言動に起因する問題の解決促進を1項の施策として新設し、あわせて第4項を新設。何人もそうした言動を行ってはならないという規範意識の醸成のため、国の啓発活動義務を明記した。同時に30条の2以下の事業主の措置義務が新設され、中小企業への適用は令和4年4月1日から

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法として制定。完全雇用の達成を目的とし、国が総合的に取り組むべき施策を列挙する規定が置かれた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ変更。多様な就業形態の普及と均衡待遇の確保、治療を受ける者の雇用継続などが施策項目に加えられた
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:1項に職場における就業環境を害する言動に起因する問題の解決促進を新設し、あわせて4項を新設して国の啓発活動義務を明記。同時に30条の2以下の事業主の措置義務が創設され、令和2年6月1日施行、中小企業への適用は令和4年4月1日から

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›