熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条(国の施策)

クイックジャンプ
  1. 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。
  2. 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及及び雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保に関する施策を充実すること。
  3. 各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介に関する施策を充実すること。
  4. 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能及びこれに関する知識を習得し、これらにふさわしい評価を受けることを促進するため、職業訓練及び職業能力検定に関する施策を充実すること。
  5. 就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な施策を充実すること。
  6. 事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)の際に、失業を予防するとともに、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
  7. 労働者の職業選択に資するよう、雇用管理若しくは採用の状況その他の職場に関する事項又は職業に関する事項の情報の提供のために必要な施策を充実すること。
  8. 女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
  9. 青少年の職業の安定を図るため、職業についての青少年の関心と理解を深めるとともに、雇用管理の改善の促進、実践的な職業能力の開発及び向上の促進その他の青少年の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
  10. 高年齢者の職業の安定を図るため、高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施の促進、再就職の促進、多様な就業機会の確保その他の高年齢者がその年齢にかかわりなくその意欲及び能力に応じて就業することができるようにするために必要な施策を充実すること。
  11. 疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。
  12. 十一障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること。
  13. 十二不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
  14. 十三高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下この条において同じ。)の我が国における就業を促進するとともに、労働に従事することを目的として在留する外国人について、適切な雇用機会の確保が図られるようにするため、雇用管理の改善の促進及び離職した場合の再就職の促進を図るために必要な施策を充実すること。
  15. 十四地域的な雇用構造の改善を図るため、雇用機会が不足している地域における労働者の雇用を促進するために必要な施策を充実すること。
  16. 十五職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。
  17. 十六前各号に掲げるもののほか、職業の安定、産業の必要とする労働力の確保等に資する雇用管理の改善の促進その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
  18. 2.国は、前項各号に掲げる施策及びこれに関連する施策の充実に取り組むに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、地域振興等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
  19. 3.国は、第一項第十三号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、外国人の入国及び在留の管理に関する施策と相まつて、外国人の不法就労活動(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十四条第三号の四イに規定する不法就労活動をいう。)を防止し、労働力の不適正な供給が行われないようにすることにより、労働市場を通じた需給調整の機能が適切に発揮されるよう努めなければならない。
  20. 4.国は、第一項第十五号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行つてはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 4 条は、労働時間短縮から職業訓練、パワハラ対策まで 16 項目の施策に国が総合的に取り組む責務を定める規定で、私人への権利義務は生じない。

Q · 労働施策総合推進法 4 条って、パワハラを禁止した条文なんですか?

違います。加害者を罰する規定ではなく、国の施策リストです

労働施策総合推進法 4 条は、国が取り組むべき労働施策を 16 号にわたって列挙した責務規定です。第 1 項 15 号が職場の就業環境を害する言動、いわゆるパワハラへの対応を国の施策として掲げ、第 4 項が国に啓発活動を義務づけます。ただし加害者個人への禁止と制裁を定めたものではありません。企業に課された措置義務は同法 30 条の 2、行政の助言・指導・勧告と企業名公表は同法 33 条にあり、本条はそれらの制度が立つ土台にあたります。

解説

法律の中で最も読み飛ばされるのが、この種の「国は~に取り組まなければならない」という責務規定である。私人に権利も義務も与えないため、実務家ですら飛ばす。だが本条には16項目が並んでいる。労働時間の短縮、職業訓練、事業縮小時の失業予防、治療と仕事の両立、外国人雇用、そして職場の就業環境を害する言動、つまりパワハラ。この16項目こそ、ハローワークの窓口メニュー、厚生労働省の助成金、各種ガイドライン、事業主のパワハラ防止措置義務、そのすべての出発点だ。国が予算をつけ、省令や指針を出し、企業に義務を課すには、必ずこのリストのどれかに紐づいていなければならない。裏返せば、ここに載っている項目は、あなたが「国の施策として法律に書いてある」と言える範囲である。とりわけ第15号と第4項。パワハラ防止法と呼ばれるものの土台であり、同時に、なぜ加害者本人が法的に無傷でいられるのかを説明する場所でもある。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 4 条は、同法 1 条の目的を達成するため、3 条の基本的理念に従って国が総合的に取り組むべき事項を 16 号にわたり列挙する責務規定である。私人の権利義務を直接創設せず、労働施策基本方針、各種助成金、事業主への措置義務など下位の制度が拠って立つ授権の基礎として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法とは?

昭和 41 年制定の雇用対策法が 2018 年の働き方改革関連法で改称された法律です。国の雇用・労働施策の基本法にあたり、4 条が施策の一覧、30 条の 2 以下がパワハラの措置義務を定めます。

Q2パワハラ防止法は何条に書いてある?

通称パワハラ防止法の実体は本法 30 条の 2 の雇用管理上の措置義務です。その施策としての根拠が 4 条 1 項 15 号、国の啓発義務が 4 条 4 項にあります。単独の法律は存在しません。

Q3パワハラの相談窓口はどこ?

まず社内の相談窓口、次に各都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。労働局は事業主に対して助言・指導・勧告を行えますが、加害者個人を呼び出す権限はありません。

Q4中小企業のパワハラ防止義務はいつから?

中小企業への措置義務の適用は令和 4 年(2022 年)4 月 1 日から始まっています。猶予期間は終了しており、相談窓口の設置、就業規則への明記、周知の三点は現在すべて必須です。

Q5パワハラ防止措置義務に罰則はある?

直接の刑事罰はありません。ただし報告を求められて虚偽報告や無報告なら過料の対象となり、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は企業名を公表されうる仕組みです(本法 33 条 2 項)。

Q6外国人を雇ったら届出は必要?

必要です。アルバイト 1 人でもハローワークへの雇入れ・離職の届出義務があり、怠ると 30 万円以下の罰金の対象になります。本条 1 項 13 号と 3 項が施策上の位置づけを示しています。

Q7治療と仕事の両立支援は何が使える?

本条 1 項 10 号が国の施策として明記し、厚生労働省の両立支援ガイドラインと両立支援コーディネーターの枠組みが用意されています。社内制度がなくても外部の型を持ち込めます。

Q8事業縮小で解雇されそうなときに使える国の施策は?

本条 1 項 5 号が事業規模の縮小等の際の失業予防と円滑な再就職促進を国の施策に掲げます。実際の入口は雇用調整助成金や労働局・ハローワークの再就職支援メニューです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パワハラされたんですが、この法律で上司を訴えられるんですか?

相手が違う。本法30条の2が義務を課すのは事業主であり、加害者個人への罰則はない。上司個人を追及するなら民法709条、会社を追及するなら同715条や職場環境配慮義務違反だ。本法が開くのは行政ルート(労働局の助言・指導・勧告、本法33条)である。業界裏話ヒント:訴訟の前に労働局の紛争解決援助(本法30条の5)を通すと、会社は事実関係を書面で答えざるを得ない。その回答書が、のちの民事で最も動かしにくい証拠になる

Q2国が「取り組まなければならない」って書いてあるのに何もしてくれないのは、違法じゃないんですか?

本条は国に対する責務規定で、個々の国民に具体的な請求権を与えるものではない。施策が不十分でも、本条を根拠に国を訴えて賠償を得るのはまず通らない。実際に動くのは本法10条の労働施策基本方針で、そこに書かれた項目が予算と指針に落ちる。業界裏話ヒント:基本方針と毎年の厚生労働省予算資料を突き合わせると、来年どの助成金が新設・拡充されるかが先に読める。制度の公表を待つ会社より半年早く手が打てる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パワハラは法律で禁止された」という理解は、問いの立て方から誤っている。2019年改正が作ったのは加害者への禁止と制裁ではなく、事業主に対する雇用管理上の措置義務(本法30条の2)である。だから上司個人を追及する法的根拠は本法ではなく民法709条であり、会社を追及する根拠が本法になる。相手を取り違えると、書面の宛先から間違える
  • あなたから見れば本条は「国が頑張ると宣言しただけの作文」だが、行政の側から見れば予算要求と省令・指針制定の授権リストである。この落差が効いてくるのは、窓口で「そういう制度はありません」と言われた瞬間だ。号を指せば、少なくとも所管部署が存在すること自体は動かせない
  • 本条が国の責務規定だと知っている人でも、その帰結の重さまでは意識していない。責務規定に違反しても、国を訴えて賠償を得るのはまず通らない。行政の不作為を争う道は極めて狭い。書いてあるのに強制できない、そのギャップの中に置かれた条文である
dimensionthisArticlealternatives
名宛人4 条:国(行政)に対する責務
法的性質施策の授権リスト。私人に権利義務を生じない
違反したときの効果国を訴えて賠償を得る道は極めて狭い
実務で使う場面制度や助成金の根拠を辿り、所管部署を特定する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上司の叱責で眠れなくなり、労働局に相談したらどうなるか? 労働局が呼び出して助言・指導・勧告をする相手は、会社である。加害者本人が役所に呼ばれることはない。
  • あなたが中小企業の総務担当で、社長から「うちもパワハラ規程って作らないとダメなの」と聞かれた側だとする。中小企業への措置義務適用は2022年4月から始まっており、猶予期間はとうに終わっている。相談窓口の設置、就業規則への明記、全社員への周知、この三点セットが揃っていない状態で労働局から報告を求められたら、そこから作り始めても間に合わない。
  • がんの診断を受けた翌週、上司から「しばらく休職しては」と言われた。休職か退職かの二択に見えるが、本条10号は治療を受ける者の雇用継続を国の施策として明記しており、厚生労働省の両立支援ガイドラインと両立支援コーディネーターという枠組みが用意されている。会社に制度がなくても、あなたの側から外部の型を持ち込める。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条(国の施策)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条の条文原文は「国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条は第一章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。