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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条(目的)

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  1. この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
  2. 2.この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条(目的)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法第1条は、国が労働政策全般の施策を総合的に講じ完全雇用の達成に資することを目的とし、第2項でその運用に際し事業主の雇用管理の自主性を尊重すべきことを定める。

Q · パワハラ防止法に罰則がないのは、どの条文が理由なんですか?

第1条2項が事業主の自主性の尊重を国に求めているためです

労働施策総合推進法第1条第1項は、国が労働政策全般にわたる施策を総合的に講じ、雇用の安定と完全雇用の達成に資することを目的と定めます。他方で第2項は、本法の運用に当たって労働者の職業選択の自由および事業主の雇用管理についての自主性を尊重しなければならないと規定します。この運用原則があるため、第30条の2のパワーハラスメント防止措置義務についても行政の手段は助言・指導・勧告と企業名の公表にとどまり、刑事罰は用意されていません。金銭賠償を求める場合は民法や労働契約法を根拠とする民事手続が別途必要になります。

解説

パワハラで社内の相談窓口に申し出たのに「それは業務指導の範囲だ」と流された。なぜ会社はそこまで強気でいられるのか。答えの一端は、この法律の一番最初の条文の、しかも第2項に埋まっている。第1項は、国が人口構造の変化に対応して労働政策を総合的に講じ、雇用の安定と完全雇用の達成に資することを目的だと高らかに宣言する。ところが第2項は、その運用に当たって「事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならない」と、国自身に釘を刺している。つまり国は、あなたの職場に踏み込む根拠を同じ法律で与えられながら、同じ法律で「踏み込みすぎるな」と縛られている。パワハラ防止措置義務(第30条の2)に刑事罰が用意されず、行政の手札が助言・指導・勧告、そして最後に企業名の公表までで止まっているのは偶然ではない。労働局の担当官が慎重な言い回しをする理由は、この条文の第2項にある。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第1条は本法の目的規定である。第1項は、国が少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応して労働政策全般にわたる施策を総合的に講じ、雇用の安定、職業生活の充実および労働生産性の向上を促進して、完全雇用の達成に資することを目的とすると定める。第2項は本法の運用原則として、労働者の職業選択の自由と事業主の雇用管理についての自主性の尊重を国に課す。

よくある質問 AI による整理

Q1労働施策総合推進法とは何ですか?

国の労働政策の基本方針を定める法律です。旧「雇用対策法」が2018年の働き方改革関連法で改称されたもので、年齢制限の原則禁止やパワハラ防止措置義務もこの法律に含まれます。

Q2パワハラ防止法と労働施策総合推進法は同じですか?

同じ法律を指します。「パワハラ防止法」は通称で、正式には労働施策総合推進法の第30条の2以下に置かれた措置義務規定を意味します。単独の法律は存在しません。

Q3雇用対策法はなくなったのですか?

廃止ではなく改称です。1966年制定の雇用対策法が2018年の働き方改革関連法で現在の長い名称に改められ、目的規定である第1条も同時に書き換えられました。

Q4パワハラの措置義務に罰則はありますか?

刑事罰はありません。行政の手段は報告徴収、助言・指導・勧告と、勧告に従わない場合の企業名公表までです。この設計の根拠が第1条2項の自主性尊重にあります。

Q5求人の年齢制限はなぜ禁止されているのですか?

本法第9条が募集・採用における年齢制限を原則禁止しているためです。第1条の目的規定を受けた具体化規定で、例外事由は厚生労働省令に限定列挙されています。

Q6パワハラを労働局に相談するとどうなりますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部門が、第30条の2の措置義務の履行状況を会社に確認し、必要に応じて助言・指導を行います。慰謝料の取立てはしてくれません。

Q7企業名の公表はどんなときに行われますか?

措置義務違反に対する厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合に公表されうる仕組みです。制裁は金銭ではなく、採用市場や取引先からの評価低下という形で及びます。

Q8この法律で会社に慰謝料を請求できますか?

本法は行政法規であり、個人に直接の金銭請求権を与えていません。請求の根拠は民法709条・715条や労働契約法5条で、本法違反は事実の裏付け材料として機能します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1目的が書いてあるだけの条文って、読む意味あるんですか?

実務では解釈の物差しとして機能します。第30条の2の措置義務の範囲や、行政指針の読み方が争われたとき、第1条の目的と第2項の自主性尊重が判断の基準線になります。実務のポイント:労働局の担当官が「指導は可能ですが強制はできません」と繰り返す根拠がまさに第2項です。ここを知っていると、行政に強制を求めて消耗する代わりに、民事の準備へ早く舵を切れます

Q2うちは社員20人の小さい会社ですが、パワハラ対策って本当に義務なんですか?

義務です。第30条の2の雇用管理上の措置義務は、中小企業についても2022年4月1日から全面適用されています(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:行政が最初に確認するのは立派な規程の有無ではなく、相談窓口が実在して機能しているかです。担当者名も周知もない形だけの窓口は、措置を講じていないと評価されうる。規程を作る前に、窓口の周知メール1通を残す方が効きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「パワハラ防止法に罰則がない」ことは知っていても、その深刻度までは知られていない。措置義務違反が認定されても、それ自体があなたへの賠償金に自動変換されるわけではない。金銭を取るには、結局は民法709条(不法行為)や715条(使用者責任)、労働契約法5条(安全配慮義務)で別途立証する必要がある。行政ルートと民事ルートは地続きの一本道ではなく、別の線路である
  • あなたから見れば「会社が何もしてくれない」だが、法律から見れば会社は「雇用管理の自主性を尊重されるべき主体」である。この落差が、相談しても動かない現実を生む。だから交渉の場では正面から糾弾するより、「自主性」という言葉を逆手に取り、会社が自主的に講じる措置の内容と期限を書面で出させる方が速く動く
  • 「この法律で会社を訴えられますか」という問いの立て方自体がずれている。本法は国の施策と事業主の措置義務を定める行政法規であり、個人に直接の金銭請求権を与える構造になっていない。訴えるときの根拠は民法や労働契約法であり、本法と指針は「会社が義務を果たしていなかった」という事実を裏付ける材料として効く
比較の観点この条文ほかの条文
規範の性質労働施策総合推進法1条:国の政策目的と運用原則を定める行政法規の目的規定労働基準法1条:労働条件の最低基準を強行的に宣言する規制法の理念規定
労働契約法3条:個別労働契約の解釈原則を定める民事法の基本原則
実効手段助言・指導・勧告と企業名の公表(刑事罰なし)労働基準監督署の是正勧告と罰則(各則に懲役・罰金)
罰則なし。裁判所による契約解釈・効力判断を通じて機能
個人の請求権直接の請求権なし。措置義務違反は民事の立証材料基準違反部分は無効となり最低基準が契約内容になる(13条)
安全配慮義務(5条)違反は債務不履行として損害賠償の根拠
国と企業の距離感事業主の雇用管理の自主性を尊重(1条2項)最低基準は当事者の合意で下回れない(強行法規)
労使の自主的交渉と合意を前提に補正する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第1条・第5条

台湾も雇用促進の目的規定を冒頭に置くが、就業差別については同法5条で禁止事由を列挙し、違反に罰鍰(行政罰)を科す点で日本より直接的な制裁を備える

韓国
고용정책 기본법 제1조

韓国は雇用政策の基本法を独立させ、職場のハラスメントは勤労基準法第76条の2以下で規律する。日本のように単一法に目的規定とハラスメント措置義務が同居する構造ではない

ドイツ
SGB III § 1(Ziele der Arbeitsförderung)

ドイツは社会法典の中で雇用促進の目標を規定し、職場のハラスメントは AGG(一般平等待遇法)や労働契約上の配慮義務で処理する。使用者の自主性尊重を明文の運用原則として掲げてはいない

アメリカ
Employment Act of 1946 / Full Employment and Balanced Growth Act of 1978

米国も完全雇用を立法目的として宣言するが、これは主として経済政策の目標設定であり、職場のハラスメント規制は Title VII など差別禁止法と私訴による損害賠償で担われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社内のハラスメント相談窓口に申し出たのに「指導の範囲内」と一蹴されたら、次の一手はどこにあるのか。都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談すれば、第30条の2の措置義務を根拠に会社へ助言・指導が入る。ただし行政が出せるのは勧告までで、慰謝料を取り立ててはくれない。金銭を求めるなら民事の線を同時に走らせる必要があり、退職した瞬間に社内メール・議事録・座席表へのアクセスが消える。在職しているうちが、証拠を確保できる最後の窓である
  • 従業員30名の会社を経営していて、部下からハラスメント相談を受けた。放置しても罰金の通知は来ないが、措置義務違反として指導が入り、勧告に従わなければ企業名が公表されうる。その一行が採用市場でどれだけ効くかは、求人に応募が来なくなってから分かる

学説

通説(目的規定の法的性格):第1条は訓示的・宣言的規定であり、それ自体が私人間の権利義務を創設するものではないと解される。もっとも第30条の2の措置義務の範囲や行政指針の適用が争われる場面では、第2項の自主性尊重が行政介入の限界を画する解釈基準として機能する

改正沿革 AI による整理

  • 昭和41年(1966年)制定 雇用対策法として制定され、本条は同法の目的規定として新設された
  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 題名が「雇用対策法」から現行の長い正式名称に改められ、目的規定に「労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実」「労働生産性の向上」の観点が加えられた。改正の詳細な範囲と回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定され、本条は同法の目的規定として置かれた。完全雇用の達成を目的に明記した点が特徴
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により題名が現行の正式名称に改められ、目的規定に「労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実」「労働生産性の向上」の観点が加えられた
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:第30条の2以下が新設され、職場のパワーハラスメント防止措置義務が法定された。第1条自体は改正されていないが、同条2項の自主性尊重が措置義務の実効手段設計を規定している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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