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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第11条(雇用情報)

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  1. 厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、募集情報等提供、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法11条は、厚生労働大臣に雇用情報の収集・整理を義務づけ、求職者・求人者や職業紹介機関・募集情報等提供機関が活用できるよう提供させ、組織の整備も義務とする。

Q · 毎月ニュースで流れる有効求人倍率って、誰がどんな義務で集めているの?

厚生労働大臣が法律上の義務として集めています

労働施策総合推進法11条1項は、厚生労働大臣に対し、求人と求職の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況や求人・求職の条件その他必要な雇用に関する情報(雇用情報)を収集し整理することを義務づけています。2項は、その情報を求職者・求人者のほか、職業紹介機関、職業安定法4条6項の募集情報等提供機関、職業訓練機関、教育機関が活用できるよう提供するものと定め、3項はそのための組織の維持・整備まで求めています。毎月公表される一般職業紹介状況は、この義務の産物です。

解説

ハローワークに求人票が一枚出るたび、その一枚は集計され、翌月には有効求人倍率という数字になって全国に流れる。その回路を義務として設計しているのが本条である。厚生労働大臣は雇用情報を集め、整理し、そして求職者・求人者だけでなく、民間の求人メディア(職業安定法4条6項にいう募集情報等提供を業として行う機関)、職業訓練機関、学校にまで届くように提供しなければならない。3項はさらに、そのための組織を維持し整備せよと命じている。押さえるべきは、この情報が一方通行ではないという点だ。あなたが厚生労働省や労働局のサイト、e-Stat で職種別・地域別の求人倍率を無料で引き出せるのは、収集義務の裏側に提供義務が書き込まれているからである。行政の内部資料ではなく、あなたが取りに行ける情報だ。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法11条は、雇用情報の収集・整理・提供に関する国の責務を定める規定である。厚生労働大臣は、労働力需給の状況や求人・求職の条件その他必要な雇用に関する情報を収集し整理したうえで、求職者・求人者および職業紹介機関、募集情報等提供機関、職業訓練機関、教育機関等が活用できるよう提供し、そのための組織を維持・整備する義務を負う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用情報とは何ですか?

労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報を指します。労働施策総合推進法11条1項がこう定義し、厚生労働大臣に収集と整理を義務づけています。

Q2有効求人倍率はいつ発表されますか?

厚生労働省の一般職業紹介状況として毎月公表されます。総務省の労働力調査(完全失業率)と同時期に発表されるのが通例で、過去分は e-Stat で時系列取得できます。

Q3一般職業紹介状況はどこで見られますか?

厚生労働省サイトと政府統計ポータル e-Stat で公開されています。都道府県別・職業別の細かい資料は、各都道府県労働局のサイトに掲載されることが多いです。

Q4募集情報等提供とは何ですか?

求人情報や求職者情報を提供する事業を指し、職業安定法4条6項が定義します。求人サイトやアプリが該当し、本条2項は情報を活用する関係機関として明示しています。

Q5大量雇用変動の届出はいつまでに必要?

労働施策総合推進法27条により、原則として最後の離職が生じる日の1か月前までにハローワークへ届け出ます。一定期間内に30人以上の離職が生じる場合が対象です。

Q6労働施策総合推進法11条に罰則はありますか?

本条は国(厚生労働大臣)に対する責務規定で、企業や個人への罰則はありません。事業主側の義務は27条の大量雇用変動届出など、別の条文に置かれています。

Q7職種別の求人倍率は調べられますか?

調べられます。一般職業紹介状況では職業分類ごとの有効求人倍率が公表され、都道府県労働局の資料ではさらに管内の地域別データまで確認できる場合があります。

Q8雇用対策法と労働施策総合推進法は違う法律ですか?

同じ法律です。昭和41年制定の雇用対策法が、平成30年の働き方改革関連法により現在の題名へ改称されました。古い解説を読むときは条文番号の対応確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1有効求人倍率が1倍超えてるって、要は仕事が余ってるってことですよね?

半分だけ正しい読み方です。倍率はハローワークに出た求人と求職者から計算され、民間求人サイトや縁故採用は原則入りません。しかも職種差が極端で、全体が1倍台でも一般事務は1倍を大きく割ります。業界裏話ヒント:交渉で使うなら全体値ではなく職種別・地域別(一般職業紹介状況)を出すこと。全体値を持ち出した瞬間、実態と違うと切り返されて終わります

Q2国が集めた雇用情報って、普通の人でも見られるんですか?

見られます。本条2項は求職者・求人者その他の関係者に提供すると定めており、一般職業紹介状況は毎月公表され、e-Stat でも取得できます。業界裏話ヒント:多くの人が全国値しか見ませんが、各都道府県労働局は管内の職種別・地域別の資料まで出しています。地元の労働局サイトを直接見るのが最短で、記者や社会保険労務士が見ているのもそこです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「有効求人倍率が1倍を超えている=仕事は余っている」と読むのは危険である。倍率はハローワークに出された求人と求職者から算出され、民間求人サイトの求人や縁故採用は原則として入らない。あなたが見ている数字は労働市場の全体像ではなく、ある窓口の断面にすぎない
  • 「雇用情報は国が集めるものだから自分には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。あなたの会社が求人票にどんな条件を書くか、何人の離職者を出すか、それ自体が情報源になる。あなたは読み手であると同時に、供給源の側にも立っている
  • 民間の求人サイトにハローワークの求人が載っていることを知っている人は多いが、それが単なる転載ではないことまで知る人は少ない。本条2項は募集情報等提供を業として行う機関を、情報を活用する側の関係機関として明示的に想定している。制度として設計された流路であり、事業者の善意で流れているのではない
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義務の名宛人11条:厚生労働大臣(国)に雇用情報の収集・整理・提供を義務づけ
情報の流れ国が集めた情報を求職者・企業・求人メディア・学校へ流す(出口)
私人への効果誰でも公表された雇用情報を利用できる前提を作る
実務での使いどころ職種別・地域別の求人倍率を交渉材料として取りに行く根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業所を閉じることになり、来月末で32人が辞める。あなたは経営側にいる。労働施策総合推進法27条により、最後の離職日の少なくとも1か月前までにハローワークへ大量雇用変動の届出を出さなければならない。その届出はあなたの会社を統計上の一行に変え、地域の雇用情勢の判断材料になる。残された時間は数週間、遅れれば行政の指導対象になる
  • 面接の場で「この職種、御社は採れていますか」と聞き返せたら、空気はどう変わるか。地域別・職種別の求人倍率は公表されており、誰でも前夜に確認できる。数字を握っている側が、給与提示の話を先に始められる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条(雇用情報)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条は第三章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。