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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第11条(雇用情報)

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  1. 厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、募集情報等提供、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。

この条文の基本情報

雇用情報とは何ですか?

定義雇用情報とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条(雇用情報)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条は第三章 求職者及び求人者に対する指導等に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の3です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法11条は、厚生労働大臣に雇用情報の収集・整理を義務づけ、求職者・求人者や職業紹介機関・募集情報等提供機関が活用できるよう提供させ、組織の整備も義務とする。

Q · 毎月ニュースで流れる有効求人倍率って、誰がどんな義務で集めているの?

厚生労働大臣が法律上の義務として集めています

労働施策総合推進法11条1項は、厚生労働大臣に対し、求人と求職の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況や求人・求職の条件その他必要な雇用に関する情報(雇用情報)を収集し整理することを義務づけています。2項は、その情報を求職者・求人者のほか、職業紹介機関、職業安定法4条6項の募集情報等提供機関、職業訓練機関、教育機関が活用できるよう提供するものと定め、3項はそのための組織の維持・整備まで求めています。毎月公表される一般職業紹介状況は、この義務の産物です。

解説

ハローワークに求人票が一枚出るたび、その一枚は集計され、翌月には有効求人倍率という数字になって全国に流れる。その回路を義務として設計しているのが本条である。厚生労働大臣は雇用情報を集め、整理し、そして求職者・求人者だけでなく、民間の求人メディア(職業安定法4条6項にいう募集情報等提供を業として行う機関)、職業訓練機関、学校にまで届くように提供しなければならない。3項はさらに、そのための組織を維持し整備せよと命じている。押さえるべきは、この情報が一方通行ではないという点だ。あなたが厚生労働省や労働局のサイト、e-Stat で職種別・地域別の求人倍率を無料で引き出せるのは、収集義務の裏側に提供義務が書き込まれているからである。行政の内部資料ではなく、あなたが取りに行ける情報だ。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法11条は、雇用情報の収集・整理・提供に関する国の責務を定める規定である。厚生労働大臣は、労働力需給の状況や求人・求職の条件その他必要な雇用に関する情報を収集し整理したうえで、求職者・求人者および職業紹介機関、募集情報等提供機関、職業訓練機関、教育機関等が活用できるよう提供し、そのための組織を維持・整備する義務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用情報とは何ですか?

労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報を指します。労働施策総合推進法11条1項がこう定義し、厚生労働大臣に収集と整理を義務づけています。

Q2有効求人倍率はいつ発表されますか?

厚生労働省の一般職業紹介状況として毎月公表されます。総務省の労働力調査(完全失業率)と同時期に発表されるのが通例で、過去分は e-Stat で時系列取得できます。

Q3一般職業紹介状況はどこで見られますか?

厚生労働省サイトと政府統計ポータル e-Stat で公開されています。都道府県別・職業別の細かい資料は、各都道府県労働局のサイトに掲載されることが多いです。

Q4募集情報等提供とは何ですか?

求人情報や求職者情報を提供する事業を指し、職業安定法4条6項が定義します。求人サイトやアプリが該当し、本条2項は情報を活用する関係機関として明示しています。

Q5大量雇用変動の届出はいつまでに必要?

労働施策総合推進法27条により、原則として最後の離職が生じる日の1か月前までにハローワークへ届け出ます。一定期間内に30人以上の離職が生じる場合が対象です。

Q6労働施策総合推進法11条に罰則はありますか?

本条は国(厚生労働大臣)に対する責務規定で、企業や個人への罰則はありません。事業主側の義務は27条の大量雇用変動届出など、別の条文に置かれています。

Q7職種別の求人倍率は調べられますか?

調べられます。一般職業紹介状況では職業分類ごとの有効求人倍率が公表され、都道府県労働局の資料ではさらに管内の地域別データまで確認できる場合があります。

Q8雇用対策法と労働施策総合推進法は違う法律ですか?

同じ法律です。昭和41年制定の雇用対策法が、平成30年の働き方改革関連法により現在の題名へ改称されました。古い解説を読むときは条文番号の対応確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1有効求人倍率が1倍超えてるって、要は仕事が余ってるってことですよね?

半分だけ正しい読み方です。倍率はハローワークに出た求人と求職者から計算され、民間求人サイトや縁故採用は原則入りません。しかも職種差が極端で、全体が1倍台でも一般事務は1倍を大きく割ります。実務のポイント:交渉で使うなら全体値ではなく職種別・地域別(一般職業紹介状況)を出すこと。全体値を持ち出した瞬間、実態と違うと切り返されて終わります

Q2国が集めた雇用情報って、普通の人でも見られるんですか?

見られます。本条2項は求職者・求人者その他の関係者に提供すると定めており、一般職業紹介状況は毎月公表され、e-Stat でも取得できます。実務のポイント:多くの人が全国値しか見ませんが、各都道府県労働局は管内の職種別・地域別の資料まで出しています。地元の労働局サイトを直接見るのが最短で、記者や社会保険労務士が見ているのもそこです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「有効求人倍率が1倍を超えている=仕事は余っている」と読むのは危険である。倍率はハローワークに出された求人と求職者から算出され、民間求人サイトの求人や縁故採用は原則として入らない。あなたが見ている数字は労働市場の全体像ではなく、ある窓口の断面にすぎない
  • 「雇用情報は国が集めるものだから自分には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。あなたの会社が求人票にどんな条件を書くか、何人の離職者を出すか、それ自体が情報源になる。あなたは読み手であると同時に、供給源の側にも立っている
  • 民間の求人サイトにハローワークの求人が載っていることを知っている人は多いが、それが単なる転載ではないことまで知る人は少ない。本条2項は募集情報等提供を業として行う機関を、情報を活用する側の関係機関として明示的に想定している。制度として設計された流路であり、事業者の善意で流れているのではない
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人11条:厚生労働大臣(国)に雇用情報の収集・整理・提供を義務づけ4条:国が講ずべき施策を総則的に列挙
27条:事業主に大量雇用変動の届出を義務づけ
情報の流れ国が集めた情報を求職者・企業・求人メディア・学校へ流す(出口)施策全体の設計図で、個別の情報流通は規律しない
事業主から国へ離職情報が上がる(入口)
私人への効果誰でも公表された雇用情報を利用できる前提を作る直接の権利義務は生じにくい方針規定
違反すれば行政指導等の対象となり得る
実務での使いどころ職種別・地域別の求人倍率を交渉材料として取りに行く根拠国の施策の全体像を把握する入口
事業所閉鎖・大量離職時のスケジュール管理

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第12条・第16条

台湾も主管機関に統計資料の収集・整理・分析を義務づけ、公立就業服務機構が管内の薪資変動・人力供需などの就業市場情報を収集して提供する構造をとる。国が情報基盤を持ち民間に開く点で日本と機能的に同型

韓国
고용정책 기본법(雇用政策基本法)

韓国も雇用・職業情報の収集と提供を国の責務とし、ワークネット等の公的情報基盤を通じて求職者・事業主・訓練機関へ提供する枠組みを持つ

ドイツ
SGB III § 281 f.(Arbeitsmarktstatistik / Arbeitsmarktberichterstattung)

ドイツは連邦雇用エージェンシー(BA)に労働市場統計の作成と労働市場報告を義務づけ、研究機関(IAB)を通じた分析まで制度化している点で、日本より研究機能の分担が明示的

アメリカ
Wagner-Peyser Act, 29 U.S.C. § 49l-2

米国は連邦と州の協働による Workforce and Labor Market Information System を法定し、職業別・地域別の労働市場情報を公開する。連邦制ゆえ州レベルの機関が実際の収集主体となる点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事業所を閉じることになり、来月末で32人が辞める。あなたは経営側にいる。労働施策総合推進法27条により、最後の離職日の少なくとも1か月前までにハローワークへ大量雇用変動の届出を出さなければならない。その届出はあなたの会社を統計上の一行に変え、地域の雇用情勢の判断材料になる。残された時間は数週間、遅れれば行政の指導対象になる
  • 面接の場で「この職種、御社は採れていますか」と聞き返せたら、空気はどう変わるか。地域別・職種別の求人倍率は公表されており、誰でも前夜に確認できる。数字を握っている側が、給与提示の話を先に始められる

学説

一般的理解:本条は国(厚生労働大臣)の責務を定める行政組織法的な規定であり、私人に対して雇用情報の提供を求める具体的な請求権を直接基礎づけるものではないと理解されている。もっとも、公表された雇用情報を誰でも利用できる制度基盤としての意義は大きい。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 母法の題名が雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称され、条文の体系上の位置づけが整理された。雇用情報規定の実質的機能は維持されている

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)の制定に伴い、雇用情報の収集・整理・提供および必要な組織の維持整備を国の責務として規定
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により母法の題名が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称。雇用情報規定の実質的機能は維持
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:職業安定法の改正により募集情報等提供の定義規定が整理され、本条2項が引用する職業安定法第4条第6項の位置づけが現行の形となった(詳細は最新の条文確認が必要)

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