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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第12条(職業に関する調査研究)

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  1. 厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。

この条文の基本情報

職業に関する調査研究とは何ですか?

定義職業に関する調査研究とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条(職業に関する調査研究)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなけ…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条は第三章 求職者及び求人者に対する指導等に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第11条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法12条は、厚生労働大臣に職業の現況・動向の分析、適性検査、職務分析の方法などの調査研究を義務づけ、2項の準用で成果の提供・普及まで求める。

Q · 国が職業の調査をしているって、私の転職や賃金交渉に関係あるの?

公的な職業データや適性検査は、この条文の産物です

労働施策総合推進法12条1項は、厚生労働大臣に対し、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大、職務分析のための方法などの調査研究を義務づけています。2項が前条2項を準用するため、調べて終わりではなく、成果を関係者へ提供・普及させることまでが射程に入ります。ハローワークの職業相談で用いられる適性検査、公的な職業情報サイトの職種別データ、待遇差の説明で使われる職務分析・職務評価の手引きは、この義務の延長線上にあります。

解説

役所が自分のために調べ物をしてくれている、と思ったことはないだろう。だが労働施策総合推進法12条は、厚生労働大臣に対し、職業の現況と動向の分析、職業適性の検査方法、適応性を高める方法、職務分析の手法について、調査研究を「しなければならない」と定めている。努力義務ではなく義務である。さらに2項が前条2項を準用し、その成果を関係者へ届ける仕組みまで射程に入れた。調べて棚に置いて終わり、にはできない構造だ。この義務の延長線上に置かれているのが、ハローワークで受けられる職業適性検査、職業情報提供サイトに並ぶ職種別のスキル・作業データ、企業の待遇差是正で使われる職務分析・職務評価の手引きである。あなたが転職や賃金交渉で使える公的な「ものさし」は、税金で作られ、無料で公開されている。存在を知らないまま使わないということは、自分が払った費用の受け取りを忘れているのと同じである。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法12条は、厚生労働大臣の調査研究義務を定める組織規範である。対象は職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大、職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項であり、2項の準用により、その成果を関係者へ提供し普及させることまでが義務の内容に含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1労働施策総合推進法12条とは何ですか?

厚生労働大臣に対し、職業の現況・動向の分析、適性の検査、適応性の増大、職務分析の方法など職業の基礎的事項について調査研究を義務づける規定です。2項で成果の提供・普及まで及びます。

Q2職務分析とは何ですか?

その仕事に含まれる作業、責任、必要な知識・技能を要素に分けて記述する手法です。賃金や等級の根拠づけ、待遇差の説明の土台になり、厚生労働省が手引きを公開しています。

Q3職業適性検査はどこで受けられますか?

公共職業安定所(ハローワーク)の職業相談の一環として受けられる場合があります。実施状況は窓口ごとに異なるため、来所前に最新の取扱いを確認してください。

Q4職業情報を無料で調べる方法はありますか?

厚生労働省が整備する公的な職業情報サイトで、職種ごとの作業内容、必要な知識・スキル、就業状況を無料で閲覧できます。本条の調査研究義務がその供給源です。

Q5正社員との手当の差について会社に説明を求められますか?

求められます。短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律14条が事業主に説明義務を課しています。説明の土台となるのが職務分析・職務評価です。

Q612条に違反したら罰則はありますか?

本条は国の機関に向けた組織規範であり、私人に対する罰則規定はありません。個人が本条を根拠に直接請求する構成にもなじまず、効果は成果の利用可能性として現れます。

Q7雇用対策法と労働施策総合推進法は違う法律ですか?

同じ法律です。平成30年(2018年)の働き方改革関連法により、雇用対策法から現在の名称へ改められ、章立てや条文配置も再編されました。

Q8職務評価は誰が使うものですか?

企業の人事だけのものではありません。厚生労働省の手引きは公開されており、労働者側が待遇差の説明を求める際の共通のものさしとしても使えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が職業の調査をするって、私の生活に何か関係あるんですか?

あります。12条1項は調査研究を義務とし、2項が前条2項を準用して成果の提供・普及まで求めている。その出口が、職業情報サイトの職種データや職業適性検査、職務分析の手引きである。実務のポイント:キャリアコンサルタントとの面談も同じ公的データを土台にしていることが多い。先に自分で目を通しておけば、限られた面談時間を一般論ではなく自分の事情の相談に使える

Q2ハローワークの適性検査と、民間の有料診断って、どっちが当たるんですか?

当たり外れで比べる質問ではない。公的な検査は12条の調査研究を背景に整備され、職業相談や職業訓練の入口と接続している点に実利がある。診断結果そのものより、その先の支援へつながるかどうかが違う。実務のポイント:検査結果の数値より、受検した記録と窓口職員のコメントのほうが、訓練コース受講の必要性を説明する材料として効くことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が統計を取っているだけの条文」と理解している人は多い。だが2項の準用まで見ている人は少ない。成果の提供・普及までが義務の射程に入っている。つまり、探しても見つからない公的な職業データがあるとしたら、それは存在しないのではなく、あなたのところへ届いていないだけかもしれない
  • 「自分に向いている職業を知るには、有料の適性診断を受けるしかない」という問いの立て方自体がずれている。公共職業安定所(ハローワーク)では、職業相談の一環として厚生労働省が整備した職業適性検査を受けられる場合がある。最初に問うべきは、どの民間サービスを選ぶかではなく、公的な検査を受けられる窓口が自分の生活圏にあるかである(実施状況は窓口によって異なるため、最新の取扱いを確認されたい)
  • あなたから見れば「職務分析」は人事部の内輪の作業だが、法律から見れば、待遇差の説明義務(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律14条)を果たせるかどうかの土台である。職務の中身を言語化しないまま待遇差を説明しようとした会社の主張は、ほぼ確実に崩れる。この落差に無自覚な経営者ほど、紛争になってから慌てる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象12条:職業に関する基礎的事項(現況・動向、適性検査、適応性、職務分析の方法)の調査研究11条:調査研究等の成果の提供・普及の枠組み(本条2項が準用)
1条:法全体の目的と施策の方向づけ
名宛人厚生労働大臣厚生労働大臣(成果の提供先は関係者)
国(施策全体)
義務の強さ「調査研究をしなければならない」=努力義務ではない法的義務準用により、本条の調査研究の成果にも提供・普及義務が及ぶ
目的規定であり、直接の作為義務は生じない
個人への効果個人に権利は生じないが、公的な職業データ・適性検査という利用可能な資源が生まれる生まれた資源が窓口や関係者へ届く経路を担保する
他条文の解釈指針として機能する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法(中央主管機関の所掌事務)+職業訓練法

台湾も中央主管機関に就業市場調査・職業分析・就業資訊の提供を担わせる構成で、調査と情報提供を一体で設計する点は日本と同型

韓国
고용정책 기본법(雇用政策基本法)

韓国は雇用政策基本法で雇用・職業情報の収集、分析、提供を国の責務として位置づけ、雇用情報網を通じて公開する形をとる

ドイツ
SGB III(連邦雇用エージェンシー、IAB による労働市場・職業研究)

ドイツは連邦雇用エージェンシーの内部研究機関 IAB が労働市場・職業研究を担い、研究機能が実施機関に埋め込まれている点が日本と異なる

アメリカ
Wagner-Peyser Act / WIOA(O*NET 等の職業情報整備)

米国は連邦労働省が職業情報データベース O*NET を整備し、職種別のスキル・作業データを公開。義務の書き方は事業ベースで、単一条文の義務規定という形はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 非正規で働くあなたが、正社員との手当の差について会社に説明を求めたら「職務の中身が違うから」と一行で返された。ではその「職務の中身」を、会社はどんな手順で比べたのか? 厚生労働省が公開している職務分析・職務評価の考え方(要素別点数法など)を名指しして聞き直すと、答えは一行では済まなくなる。次の面談まであと5日、質問の形を変えるだけで会話の重心が動く
  • 人事担当のあなたが、パート社員から待遇差の説明を求められた。手元にあるのは感覚で作った等級表だけである。公的な職務分析の手引きに沿って職務を要素分解し直すことが、最短の防御になる
  • 45歳で勤め先が畳まれ、職務経歴書の「できること」欄が埋まらない。自分の職種名で公的な職業情報サイトを引くと、その職種に必要な知識・スキル・作業が一覧で並んでいる。そこから自分がやってきたことを拾い直すだけで、白紙だった欄が三行になる。同じ状況の友人にこの検索を教えれば、面接での話し方まで変わる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が雇用対策法から現名称へ改められ、章立てと条文配置が再編された。本条の条番号および文言がこの再編で動いたか否かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。完全雇用の達成を目的に、国の雇用政策の枠組みと、その基礎となる職業に関する調査研究の体制が置かれた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、法律名が雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改められ、章立てと条文配置が再編された。本条の条番号および文言がこの再編で動いたか否かは人的検証が必要

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