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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第14条(求人者に対する指導)

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  1. 職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。
  2. 2.職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 14 条は、職業紹介機関が求人者へ雇用情報を提供し求人内容を指導する努力義務を定める。2 項では需給均衡のため求人の時期・人員・地域まで指導できる。

Q · ハローワークが求人の条件について口を出してくるのは、何の法律に基づいているの?

労働施策総合推進法 14 条の指導です

労働施策総合推進法 14 条 1 項が、職業紹介機関に対して求人者へ雇用情報や調査研究の成果を提供し、これに基づき求人内容を指導するよう努める義務を課しています。さらに 2 項では、労働力需給の適正な均衡を図る必要があると認めるときは、求人の時期・人員・地域その他の求人の方法まで指導できるとされています。いずれも行政指導であり従わなくても罰則はありませんが、裏返せば紹介機関は求人設計に使える雇用情報を制度上保有しているということです。

解説

求人票を出す側は「募集条件はうちの自由だ」と思っている。だが労働施策総合推進法 14 条は、職業紹介機関(ハローワークや民間の職業紹介事業者)に対して、求人者へ雇用情報や調査研究の成果を提供し、求人内容そのものを指導するよう努める義務を課している。ここで効いてくるのが第 2 項だ。労働力の需給の適正な均衡を図る必要があると認めるときは、紹介機関は求人の時期・人員・地域・方法についてまで指導できる。あなたが「月給 18 万円で経験 5 年以上、即戦力募集」と書いてハローワークに持ち込んだとき、窓口が「この条件では地域の相場と合わない」と言ってくるのは、担当者の親切心ではなく法律上の根拠がある行為だ。逆に求職者の側から見れば、紹介機関には求人内容の質を上げる法的な役割があるということでもある。目の前の求人票は、誰の手も通らずそこに貼られているわけではない。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 14 条は、職業紹介機関の求人者に対する情報提供及び指導について定める規定である。1 項は雇用情報等に基づく求人内容の指導を努力義務として課し、2 項は労働力の需給の適正な均衡を図る必要がある場合に、求人の時期、人員、地域その他の求人の方法についての裁量的な指導権限を認めている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法 14 条とは?

職業紹介機関が求人者に雇用情報や調査研究の成果を提供し、それに基づいて求人内容を指導するよう努める義務を定めた条文です。2 項では需給調整のため求人の時期・人員・地域についても指導できます。

Q2職業紹介機関とは何ですか?

ハローワーク(公共職業安定所)だけでなく、職業安定法の許可を受けた有料・無料の職業紹介事業者も含まれます。求人と求職を結びつける機能を担う機関の総称として本条は用いています。

Q3雇用情報はどこで手に入りますか?

本条 1 項が紹介機関に提供の努力義務を課しているため、ハローワークの窓口で職種別の賃金水準や求人倍率のデータを求められます。厚生労働省の一般職業紹介状況の公表資料も無料で参照できます。

Q4求人の時期についての指導とは何ですか?

2 項が明文で挙げる指導対象の一つです。業界の求職ピークと募集時期がずれていると応募が集まらないため、紹介機関が時期の分散や前倒しを助言できるという意味です。

Q5努力義務に罰則はありますか?

ありません。本条は紹介機関に課された努力義務および裁量的権限であり、求人者への制裁規定は置かれていません。反面、紹介機関が動かないことを理由に求人者が何かを請求する根拠にもなりません。

Q6求人が受理されないことはありますか?

あります。ただしそれは本条ではなく職業安定法 5 条の 5 の世界です。最低賃金割れ、労働条件明示の不備、一定の労働関係法令違反がある求人は不受理となり得ます。

Q7雇用対策法と労働施策総合推進法は違いますか?

同じ法律です。1966 年制定の雇用対策法が 2018 年の働き方改革関連法により題名変更され、現在の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律になりました。

Q8求人票の内容が実際と違う場合は何条ですか?

本条ではなく職業安定法 5 条の 3(労働条件の明示)の問題です。虚偽の求人条件の提示には同法 65 条の罰則があり、ハローワークの求人ホットラインが受付窓口になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハローワークに求人を出したら条件を直せと言われました。断ったらどうなりますか?

本条 1 項・2 項の指導は行政指導であり、従わなくても罰則はなく、求人が自動的に取り下げられることもない。ただし最低賃金割れや労働条件明示の不備など法令違反がある場合は、職業安定法 5 条の 5 に基づき求人自体が不受理となる。業界裏話ヒント:窓口の言い方は同じでも、中身が「助言」か「不受理の予告」かで全く別の話になる。その場で「これは 14 条の指導ですか、5 条の 5 の不受理事由ですか」と聞くと、担当者の回答が具体的に変わる

Q2民間の人材紹介会社にもこの条文は適用されるんですか?

適用される。本条の「職業紹介機関」は公共職業安定所に限られず、職業安定法上の許可を受けた有料・無料の職業紹介事業者も含まれる。したがって民間エージェントも求人内容についての情報提供・指導の努力義務を負う立場にある。業界裏話ヒント:民間エージェントは成功報酬で動くため、求人条件が市場と乖離していれば教えてくれる動機がある。ただし教えるのは「採用単価が上がる」という営業文脈になりがち。同じ相場データを公的窓口でも取り、二つを突き合わせると数字の歪みが見える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「求人条件をどう設定するかは企業の自由で、行政に口を出される筋合いはない」と思われがちだが、問いの立て方がずれている。14 条は求人条件を規制する条文ではなく、紹介機関に情報提供と指導の努力義務を課す条文だ。強制力の話ではなく、企業が使える情報資源が制度として用意されているという話である
  • 「努力義務だから実質は空文だ」と受け取る人は多い。だが努力義務であることの深刻さを見落としている。義務が努力義務にとどまるということは、紹介機関が動かないときにあなたが何かを請求できる根拠にはならないという意味だ。つまり雇用情報は待っていても来ない。自分から求めなければ、この条文はあなたにとって存在しないのと同じになる
  • 企業側から見れば「指導=干渉」だが、労働市場から見れば「需給のミスマッチ調整」である。この落差が採用の失敗を生む。求人が集まらない企業ほど指導を煙たがり、指導を情報として受け取った企業から先に人が採れていく
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誰に向けた規定か14 条:職業紹介機関 → 求人者(企業側)への情報提供・指導
義務の強さ1 項は努力義務、2 項は裁量的な指導権限(できる規定)
求人者への効果従わなくても罰則なし。使えば情報資源、無視すれば無関係
紛争になったときの土俵行政指導の当否。損害賠償請求の根拠にはならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中小企業の採用担当として初めてハローワークに求人を出しに行った。窓口で「この賃金水準では応募が来ませんよ、地域の同職種はこのくらいです」と資料を見せられ、条件の書き直しを勧められる。断ることはできるが、その助言が法 14 条 1 項に基づく制度上の役割だと知っていれば、受け止め方が変わる
  • 募集をかけても半年間まったく応募がない。原因は賃金でも勤務地でもなく、募集時期が業界の求職ピークから 3 か月ずれていることだった。14 条 2 項は「求人の時期」についての指導を明文で挙げている。データを持っているのは紹介機関の側で、こちらから聞きに行かなければ出てこない
  • 求職者としてハローワークで見つけた求人に応募したら、実際の労働条件が求人票と違っていた。求人内容の指導は 14 条の話だが、虚偽の求人情報そのものは職業安定法 5 条の 3 および 65 条の罰則の世界に移る。どちらの土俵で戦うのかを最初に分けること
  • 地方の工場が人員 20 名の一括募集をかけようとしている。もし地域の労働市場にその人数を吸収できる余力がないとしたら? 紹介機関は地域を広げるか時期を分散するよう指導できる。採用計画の締切まであと 2 週間という段階でこれを言われると、計画全体の組み直しになる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条(求人者に対する指導)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条の条文原文は「職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条は第三章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。