労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第14条(求人者に対する指導)
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- 職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。
- 2.職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。
この条文の基本情報
求人者に対する指導とは何ですか?
定義求人者に対する指導とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条に定められた規定で、「職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条(求人者に対する指導)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条の条文原文は「職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条は第三章 求職者及び求人者に対する指導等に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法14条は、職業紹介機関が求人者へ雇用情報を提供し求人内容を指導する努力義務を定める。2項では需給均衡のため求人の時期・人員・地域まで指導できる。
Q · ハローワークが求人の条件について口を出してくるのは、何の法律に基づいているの?
労働施策総合推進法14条の指導です
労働施策総合推進法14条1項が、職業紹介機関に対して求人者へ雇用情報や調査研究の成果を提供し、これに基づき求人内容を指導するよう努める義務を課しています。さらに2項では、労働力需給の適正な均衡を図る必要があると認めるときは、求人の時期・人員・地域その他の求人の方法まで指導できるとされています。いずれも行政指導であり従わなくても罰則はありませんが、裏返せば紹介機関は求人設計に使える雇用情報を制度上保有しているということです。
解説
求人票を出す側は「募集条件はうちの自由だ」と思っている。だが労働施策総合推進法14条は、職業紹介機関(ハローワークや民間の職業紹介事業者)に対して、求人者へ雇用情報や調査研究の成果を提供し、求人内容そのものを指導するよう努める義務を課している。ここで効いてくるのが第2項だ。労働力の需給の適正な均衡を図る必要があると認めるときは、紹介機関は求人の時期・人員・地域・方法についてまで指導できる。あなたが「月給18万円で経験5年以上、即戦力募集」と書いてハローワークに持ち込んだとき、窓口が「この条件では地域の相場と合わない」と言ってくるのは、担当者の親切心ではなく法律上の根拠がある行為だ。逆に求職者の側から見れば、紹介機関には求人内容の質を上げる法的な役割があるということでもある。目の前の求人票は、誰の手も通らずそこに貼られているわけではない。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法14条は、職業紹介機関の求人者に対する情報提供及び指導について定める規定である。1項は雇用情報等に基づく求人内容の指導を努力義務として課し、2項は労働力の需給の適正な均衡を図る必要がある場合に、求人の時期、人員、地域その他の求人の方法についての裁量的な指導権限を認めている。
手順
- 1.求人票を書く前に雇用情報の提供を求める 求人条件を確定させてから窓口に行くのではなく、白紙の段階でハローワークまたは紹介事業者に対し、地域内の同職種の賃金水準・求人倍率・応募の集まりやすい時期のデータ提供を求める。本条1項が提供の努力義務を定めているため、依頼には制度上の根拠がある
- 2.受け取った情報を条件設計に組み込む 取得した相場データと自社の想定条件を並べ、賃金・勤務地・必要経験年数のどこが市場と乖離しているかを一覧化する。出す前に組み込めば設計、出した後に直すと手戻りになる。この差はそのまま社内での説明のしやすさに直結する
- 3.指導を受けたら根拠と性質をその場で確認する 窓口から求人内容の見直しを求められた場合、それが本条に基づく行政指導(助言)なのか、職業安定法5条の5の不受理事由の指摘なのかを必ずその場で質問する。前者は従わなくても罰則がなく、後者は求人自体が受理されない
- 4.応募が来ないときは賃金より先に時期・人員・地域を動かす 2項が挙げる時期・人員・地域の三つは、賃金より安く動かせる変数である。募集人員を分割する、募集地域を隣接市町村まで広げる、募集開始を業界の求職ピークに合わせる、の順で紹介機関の見解を取る。賃金を先に上げると既存従業員との整合という別問題が発生する
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法14条とは?
職業紹介機関が求人者に雇用情報や調査研究の成果を提供し、それに基づいて求人内容を指導するよう努める義務を定めた条文です。2項では需給調整のため求人の時期・人員・地域についても指導できます。
Q2職業紹介機関とは何ですか?
ハローワーク(公共職業安定所)だけでなく、職業安定法の許可を受けた有料・無料の職業紹介事業者も含まれます。求人と求職を結びつける機能を担う機関の総称として本条は用いています。
Q3雇用情報はどこで手に入りますか?
本条1項が紹介機関に提供の努力義務を課しているため、ハローワークの窓口で職種別の賃金水準や求人倍率のデータを求められます。厚生労働省の一般職業紹介状況の公表資料も無料で参照できます。
Q4求人の時期についての指導とは何ですか?
2項が明文で挙げる指導対象の一つです。業界の求職ピークと募集時期がずれていると応募が集まらないため、紹介機関が時期の分散や前倒しを助言できるという意味です。
Q5努力義務に罰則はありますか?
ありません。本条は紹介機関に課された努力義務および裁量的権限であり、求人者への制裁規定は置かれていません。反面、紹介機関が動かないことを理由に求人者が何かを請求する根拠にもなりません。
Q6求人が受理されないことはありますか?
あります。ただしそれは本条ではなく職業安定法5条の5の世界です。最低賃金割れ、労働条件明示の不備、一定の労働関係法令違反がある求人は不受理となり得ます。
Q7雇用対策法と労働施策総合推進法は違いますか?
同じ法律です。1966年制定の雇用対策法が2018年の働き方改革関連法により題名変更され、現在の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律になりました。
Q8求人票の内容が実際と違う場合は何条ですか?
本条ではなく職業安定法5条の3(労働条件の明示)の問題です。虚偽の求人条件の提示には同法65条の罰則があり、ハローワークの求人ホットラインが受付窓口になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークに求人を出したら条件を直せと言われました。断ったらどうなりますか?
本条1項・2項の指導は行政指導であり、従わなくても罰則はなく、求人が自動的に取り下げられることもない。ただし最低賃金割れや労働条件明示の不備など法令違反がある場合は、職業安定法5条の5に基づき求人自体が不受理となる。実務のポイント:窓口の言い方は同じでも、中身が「助言」か「不受理の予告」かで全く別の話になる。その場で「これは14条の指導ですか、5条の5の不受理事由ですか」と聞くと、担当者の回答が具体的に変わる
Q2民間の人材紹介会社にもこの条文は適用されるんですか?
適用される。本条の「職業紹介機関」は公共職業安定所に限られず、職業安定法上の許可を受けた有料・無料の職業紹介事業者も含まれる。したがって民間エージェントも求人内容についての情報提供・指導の努力義務を負う立場にある。実務のポイント:民間エージェントは成功報酬で動くため、求人条件が市場と乖離していれば教えてくれる動機がある。ただし教えるのは「採用単価が上がる」という営業文脈になりがち。同じ相場データを公的窓口でも取り、二つを突き合わせると数字の歪みが見える
間違えやすい点 AI による整理
- 「求人条件をどう設定するかは企業の自由で、行政に口を出される筋合いはない」と思われがちだが、問いの立て方がずれている。14条は求人条件を規制する条文ではなく、紹介機関に情報提供と指導の努力義務を課す条文だ。強制力の話ではなく、企業が使える情報資源が制度として用意されているという話である
- 「努力義務だから実質は空文だ」と受け取る人は多い。だが努力義務であることの深刻さを見落としている。義務が努力義務にとどまるということは、紹介機関が動かないときにあなたが何かを請求できる根拠にはならないという意味だ。つまり雇用情報は待っていても来ない。自分から求めなければ、この条文はあなたにとって存在しないのと同じになる
- 企業側から見れば「指導=干渉」だが、労働市場から見れば「需給のミスマッチ調整」である。この落差が採用の失敗を生む。求人が集まらない企業ほど指導を煙たがり、指導を情報として受け取った企業から先に人が採れていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰に向けた規定か | 14条:職業紹介機関 → 求人者(企業側)への情報提供・指導 | 13条:職業紹介機関 → 求職者への職業指導 9条:事業主に直接課される募集・採用時の年齢制限禁止 |
| 義務の強さ | 1項は努力義務、2項は裁量的な指導権限(できる規定) | 同じく努力義務を基本とする需給調整規定 実体的な禁止規範(違反すれば是正の対象) |
| 求人者への効果 | 従わなくても罰則なし。使えば情報資源、無視すれば無関係 | 求人者に直接の効果は及ばない(求職者側の手当) 求人票の年齢欄が直接違法となり得る |
| 紛争になったときの土俵 | 行政指導の当否。損害賠償請求の根拠にはならない | 同上 行政指導・是正指導に加え、採用差別としての民事的評価 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公立就業服務機構に対し、業務区域内の賃金変動・人力需給等の資料を蒐集し3か月ごとに定期公表する義務を明文で課している点が日本より具体的。日本の14条は提供先を求人者に絞る代わりに、公表頻度は法定していない
韓国も職業安定機関による求人受理と情報提供の枠組みを持ち、ILO 第88号条約に由来する構造は日本と共通する
ドイツは連邦雇用エージェンシーによる雇用主向け労働市場相談を社会法典の中に位置づけ、相談を給付(Leistung)の一種として構成する。日本の努力義務構成に比べ、請求権的な色彩が強い
米国は連邦と州の協働による公共職業紹介制度と労働市場情報(LMI)の整備を規定するが、個別の求人内容に対する指導という発想は薄く、情報公開の側に重心がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中小企業の採用担当として初めてハローワークに求人を出しに行った。窓口で「この賃金水準では応募が来ませんよ、地域の同職種はこのくらいです」と資料を見せられ、条件の書き直しを勧められる。断ることはできるが、その助言が法14条1項に基づく制度上の役割だと知っていれば、受け止め方が変わる
- 募集をかけても半年間まったく応募がない。原因は賃金でも勤務地でもなく、募集時期が業界の求職ピークから3か月ずれていることだった。14条2項は「求人の時期」についての指導を明文で挙げている。データを持っているのは紹介機関の側で、こちらから聞きに行かなければ出てこない
- 求職者としてハローワークで見つけた求人に応募したら、実際の労働条件が求人票と違っていた。求人内容の指導は14条の話だが、虚偽の求人情報そのものは職業安定法5条の3および65条の罰則の世界に移る。どちらの土俵で戦うのかを最初に分けること
- 地方の工場が人員20名の一括募集をかけようとしている。もし地域の労働市場にその人数を吸収できる余力がないとしたら? 紹介機関は地域を広げるか時期を分散するよう指導できる。採用計画の締切まであと2週間という段階でこれを言われると、計画全体の組み直しになる
取るべき行動
被害を受けた側:求職者の立場で求人内容に問題を感じた場合、まず求人票と実際の労働条件の差分を書面・録音・メールで固定する。求人票の内容自体の適正化は本条の紹介機関の役割だが、条件が事実と異なる場合は職業安定法5条の3(労働条件の明示)違反の問題となり、ハローワークの求人ホットラインや労働局需給調整事業部門が受付窓口になる。本条を根拠に紹介機関へ損害賠償を求めることはできない点に注意
訴えられた側:紹介機関から求人内容の指導を受けた場合、まず指導の根拠となっている雇用情報の提供を求める。指導そのものは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではなく行政指導であり、従わないこと自体に罰則はない。ただし求人内容が法令違反(最低賃金、労働条件明示、差別的取扱い)に触れる場合は、職業安定法5条の5により求人不受理となりうるので、指導内容が助言なのか法令違反の指摘なのかを窓口でその場で確認すること
時効(請求できる期限):本条に特定の期限や時効はない。ただし求人の受理拒否など具体的な処分に不服がある場合は、行政不服審査法18条により処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、行政事件訴訟法14条により6か月以内の取消訴訟という期限が働く
学説
通説:本条は求人条件そのものを規制する実体規定ではなく、職業紹介機関の側に情報提供と指導の努力義務および裁量的権限を配置した政策的規定と理解されている。強制ではなく情報の非対称性の解消によって需給の均衡を誘導する手法であり、9条の年齢制限禁止のような実体規制とは規範構造が異なる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)制定に伴い新設。高度成長期の労働力移動と地域間の需給ミスマッチに対応するため、職業紹介機関による求人者への情報提供・指導を制度化した
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により雇用対策法の題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に変更。条文の実質的内容は維持されたが、法律名で検索していた実務家が旧名称のまま探して見つけられない事態が続いている
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第13条求職者に対する指導、本条と対をなす需給調整
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第15条職業紹介機関の相互連絡・協力体制
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条募集・採用における年齢制限禁止の実体規制
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国が講ずべき施策の総則、本条の位置づけ
- 職業安定法 第5条の3求人時の労働条件明示義務の具体化
- 職業安定法 第5条の5法令違反求人の不受理、指導の限界線
- 雇用対策法 第14条2018年改題前の同一条文(沿革確認用)
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