労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第15条(雇用に関する援助)
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職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
この条文の基本情報
雇用に関する援助とは何ですか?
定義雇用に関する援助とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条に定められた規定で、「職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求めら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条(雇用に関する援助)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条の条文原文は「職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求めら…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条は第三章 求職者及び求人者に対する指導等に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法15条は、事業主や労働組合が雇入れ、配置、適性検査、職業訓練について援助を求めたとき、職業安定機関等が雇用情報を活用して助言を行う義務を定める。
Q · ハローワークって求職者のための場所ですよね? 会社や労働組合が相談してもいいんですか?
できます。社長も組合も援助を請求でき、役所は断れません
労働施策総合推進法15条は、事業主、労働組合その他の関係者が、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について援助を求めたときは、職業安定機関及び公共職業能力開発施設が雇用情報や職業に関する調査研究の成果等を活用して必要な助言その他の措置を「行わなければならない」と定めています。裁量的な「できる」規定ではなく義務規定です。ただし援助は請求主義であり、こちらから求めない限り起動しません。また助言は行政指導であって行政処分ではないため、法的拘束力はなく、従った結果の責任も事業主側に残ります。
解説
ハローワークの正式名称は公共職業安定所。求職者が番号札を持って並ぶ場所、というのが世間のイメージだろう。ところが15条を読むと、援助を求める側として条文に名指しされているのは求職者ではない。事業主、労働組合、その他の関係者である。しかも役所側の書きぶりは「行うことができる」ではなく「行わなければならない」。つまり、雇入れ、配置、適性検査、職業訓練について、あなたが会社の経営者でも組合の書記長でも、公的機関に助言を請求でき、機関側はそれを拒めない。しかも援助の中身として条文が挙げているのは「雇用情報、職業に関する調査研究の成果」。地域別の求人倍率、職種別の賃金水準、訓練コースの受講実績。民間のコンサルティング会社が資料代として請求してくる情報の相当部分が、この条文の射程に入っている。使われていない請求権は、存在しないのと同じ扱いを受ける。
法的な位置づけ
本条は、職業安定機関及び公共職業能力開発施設の援助義務を定める規定である。事業主、労働組合その他の関係者が、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について援助を求めた場合、これらの機関は雇用情報及び職業に関する調査研究の成果等を活用し、必要な助言その他の措置を行わなければならない。援助は請求を端緒として起動する。
手順
- 1.求めたい援助を条文の言葉に翻訳する 相談テーマを「雇入れ」「配置」「適性検査」「職業訓練」のどれに当たるかで整理する。条文が列挙する事項に乗せた方が、担当部署の割り振りが正確になり、一般的な案内で終わらない
- 2.管轄窓口を選び、テーマを事前連絡して来所予約 雇用情報・求人関係は管轄の公共職業安定所の求人・事業所担当部門、訓練関係は公共職業能力開発施設に連絡する。来所日時と相談テーマを事前に伝えておくと、当日までに担当者がデータを準備できる
- 3.欲しい雇用情報を具体的に指定する 「相談したい」ではなく「地域別・職種別の求人倍率と賃金水準を踏まえた配置転換の助言が欲しい」と指定する。抽象的な相談は抽象的な回答しか返らない。訓練修了予定者の動向も指定して初めて出てくる
- 4.助言内容・担当者名・日付を自社側で記録に残す 助言は行政指導であり法的拘束力はないが、いつどの公的見解に基づいて判断したかを示す材料になる。後日の助成金審査や労使交渉、人員計画の説明で効いてくる
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法15条とは何ですか?
職業安定機関と公共職業能力開発施設に、事業主や労働組合等からの求めに応じて雇用に関する助言等を行う義務を課す規定です。裁量的な「できる」ではなく「行わなければならない」と書かれています。
Q2事業主がハローワークに相談できる内容は?
本条は雇入れ、配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項を挙げています。求人票の書き方だけでなく、配置転換の設計や訓練計画まで射程に入り、雇用情報や調査研究の成果を根拠に助言が行われます。
Q3公共職業能力開発施設とは何ですか?
職業訓練を実施する公的施設の総称で、職業能力開発促進法に基づき設置されます。本条では職業安定機関と並ぶ援助義務の主体とされ、訓練関係の相談窓口になります。
Q4雇用情報は誰でも入手できますか?
本条の援助を求められるのは事業主、労働組合その他の関係者です。地域別・職種別の求人倍率や賃金水準などの雇用情報は、援助を求める形で公的機関から得られる射程に入っています。
Q5適性検査の設計について役所に相談できますか?
できます。適性検査は本条が明示する援助対象事項の一つです。年齢や性別と相関の強い項目が紛れ込むと同法9条の年齢にかかわりない均等な機会の確保に触れる恐れがあるため、導入前の相談が有効です。
Q6大量離職の届出はいつまでに必要ですか?
同法27条により、一の事業所で一か月以内に三十人以上の離職が生じる場合、最後の離職の日の一か月前までに公共職業安定所長へ届け出る必要があります。届出は義務、15条の援助は請求主義という違いがあります。
Q7雇用調整助成金の相談窓口はどこですか?
公共職業安定所(ハローワーク)が入口です。雇用保険二事業を財源とする助成金が多く、人員削減を決める前に15条の援助を求めておくと、雇用維持系の選択肢が残ります。最新の要件は厚生労働省の公表内容をご確認ください。
Q8ハローワークと労働基準監督署の違いは?
職業安定機関は職業紹介・雇用情報・助成金を所管し、労働基準監督署は労働基準法等の監督を担う別系統の組織です。援助を求めた事実そのものが監督の端緒になる仕組みにはなっていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークって、求人票を出す以外に何か頼めるんですか?
頼めます。本条は雇入れ、配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について、事業主等から援助を求められたとき、必要な助言その他の措置を行わなければならないと定めている。求人票の作成支援はその一部にすぎない。実務のポイント:窓口で「相談したい」とだけ言うと一般的な案内で終わる。「配置転換の設計について、地域の職種別需給データを踏まえた助言が欲しい」と条文の言葉で具体的に指定すると、担当部署そのものが変わる。
Q2労働組合が役所に相談したら、会社に筒抜けになりませんか?
本条は労働組合を援助を求められる相手として明記しており、組合が自らの名で援助を求めることは制度上想定されている。公務員には守秘義務があり(国家公務員法100条)、相談の事実や内容を無断で使用者側に通報する仕組みにはなっていない。実務のポイント:それでも実務上は、相談内容が特定の企業の個別事案だと分かる形で持ち込むか、一般的な職種需給の照会として持ち込むかで、担当者側の慎重さが変わる。交渉前の情報収集段階では後者から入る組合が多い。
Q3もらった助言のとおりにやって損したら、役所は責任を取ってくれるんですか?
原則として取らない。本条の助言は行政指導であって行政処分ではないため、処分性がなく審査請求や取消訴訟の対象にもならず、従う法的義務もない代わりに結果責任は事業主に残る。ただし助言に明白な誤りがあり、それを信じたことで損害が生じた場合、国家賠償法1条の余地は理論上残る(認められる事例は限定的)。実務のポイント:だからこそ助言は日付と担当者名つきで記録に残す。責任追及のためというより、後の助成金審査や労使交渉で「いつ、どの公的見解に基づいて判断したか」を示す材料になるからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークの相談は無料」は多くの人が知っている。知られていないのは無料の中身の方だ。求人票の書き方指導だけではなく、配置、適性検査、職業訓練の設計まで条文の射程に入り、根拠として雇用情報と調査研究の成果を使うと明記されている。無料であることを知りながら、無料で取れるものの範囲を過小評価しているために、同じ情報に外注費を払っている。
- あなたから見れば「役所の窓口で相談に乗ってもらった」。法律から見れば、それは行政指導であって行政処分ではない。この落差が効いてくるのは後日だ。助言に処分性はないので、内容に不満でも審査請求や取消訴訟の対象にならない。従う法的義務もない代わりに、従っても結果責任は自分に返ってくる。助言を「お墨付き」と誤読した会社が、後から梯子を外された気分になるのはこの構造のせいである。
- 「事業主が労務のことで役所に相談すると、目をつけられて調査に来られる」という警戒は根強い。だが職業安定機関(公共職業安定所)と労働基準監督署は別系統の組織で、所管する法律も違う。援助を求めた事実そのものが監督の端緒になる仕組みにはなっていない。相談を避け続けて、使えたはずの助成金の申請期限を逃す方が、実損としてははるかに大きい。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 起動のしかた | 15条:関係者が援助を求めて初めて起動する請求主義 | 27条:大量雇用変動が生じれば事業主に届出義務が発生 4条:国が施策として自ら実施 |
| 義務を負う主体 | 職業安定機関・公共職業能力開発施設(行政側) | 事業主(届け出る側) 国 |
| 対象事項 | 雇入れ、配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項 | 一の事業所で一か月以内に三十人以上の離職 労働施策全般の総合的な推進 |
| 違反・不履行の効果 | 助言は行政指導であり処分性なし。従う義務も争う手段も原則ない | 届出義務違反は法令違反として問題になる 個別の権利義務を直接生じさせない政策規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公立就業服務機構が求職者と雇主の双方にサービスを提供する建て付けで、無料原則も共通する。ただし日本のように「事業主・労働組合からの求めに応じる義務」という形で援助義務を条文化する例は少なく、機構の業務権限として規定される傾向が強い
韓国も雇用センターが雇用情報の提供と職業指導を担う。雇用政策基本法が雇用情報の収集・提供を国の責務として規定する構造で、日本の本条と機能的に対応する
ドイツは連邦雇用エージェンシーの相談給付を社会法典で権利性のある給付として規定し、使用者向けの労働市場相談を明文で位置づける。日本より給付としての性格が強い
米国は連邦資金を州の公共雇用サービスに流す仕組みで、employer services も American Job Center が担う。個々の使用者に対する行政の助言義務という形では規定されていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 五人しかいない工場で、旋盤を扱える職人が来月退職する。求人票を出しても応募ゼロ。社長が知らないのは、公共職業能力開発施設の訓練修了予定者の情報と、訓練とセットの雇入れ支援が、頼めば出てくるということだ。
- もし、主力取引先からの受注が来期半減すると今日分かったとしたら? 三十人以上の離職が見込まれるなら、最後の離職日の一か月前までに公共職業安定所長への届出義務が発生する(本法27条)。だが本当の分かれ目はその前にある。人を切ると決める前に15条で援助を求めれば、雇用調整助成金や出向による雇用維持という選択肢がまだ生きている。解雇を通告した後では、その扉のほとんどが閉まる。
- 会社が「業務の必要性」を理由に十五人の配置転換を提案してきた。組合側は反論材料を持っていない。ここで組合が自分の名前で職業安定機関に援助を求めると、地域の職種別需給データという、会社が独占していたはずの土俵に組合も立てる。条文は労働組合を請求主体として明記している。
- 採用担当のあなたが、市販の適性検査を導入して足切りに使い始めた。年齢や性別と相関の強い項目が紛れ込んでいれば、募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保(本法9条)に抵触しかねない。適性検査の設計そのものについて公的機関に助言を求められると知っていれば、導入前に一本電話を入れていた。
取るべき行動
被害を受けた側:援助を求める側(事業主、労働組合、関係者)の手順。1. 求めたい事項を条文の言葉に翻訳する(雇入れ、配置、適性検査、職業訓練のどれか)。2. 管轄の公共職業安定所の求人・事業所担当部門、訓練関係なら公共職業能力開発施設に、来所日時と相談テーマを事前連絡する。3. 欲しい雇用情報を具体的に指定する(地域別職種別の求人倍率、賃金水準、訓練修了者の動向)。抽象的な相談は抽象的な回答しか返らない。4. 助言内容と担当者名、日付を必ず自分の側で記録に残す。助成金の申請や後日の交渉で、この記録が効く。
訴えられた側:労働組合や従業員から公的機関の助言を突きつけられた事業主側の対応。1. まず助言の法的性質を確認する。行政指導であり、行政処分ではないので、それ自体に法的拘束力はない。2. ただし助言の根拠となった雇用情報そのものは客観データなので、データを否定するのではなく、自社の個別事情との違いを説明する方向で組み立てる。3. 会社側も同じ15条で援助を求められる。同じ機関に自社の事情を説明したうえで助言を得れば、情報の非対称は解消できる。4. 配置転換や人員整理が絡む局面では、本法27条の届出義務の要否を並行して確認する。
時効(請求できる期限):本条の援助請求そのものに特定の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条、債権は権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)の枠組みで考えることになる。ただし実務上の期限は別にある。一の事業所で一か月以内に三十人以上の離職が生じる場合の大量雇用変動の届出は、最後の離職の日の一か月前まで(本法27条)。雇用調整助成金など各種助成金には計画届の提出期限や支給申請期限が個別に定められており、相談が遅れると援助を受けても制度に乗れない(最新の助成金要件は厚生労働省の公表内容をご確認ください)。
学説
通説:本条の「助言その他の措置」は相手方の任意の協力を前提とする行政指導であり、処分性を欠くため、その内容自体を行政争訟で争うことはできないと解されている。他方で条文が「行わなければならない」と規定する以上、正当な理由なく援助を全面的に拒否することは想定されていない。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が「雇用対策法」から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ変更され、目的規定等が改められた。本条の条番号および文言の変遷については人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。職業安定機関等による事業主等への援助が法律上の義務として位置づけられた。条番号および文言の変遷は人的検証が必要
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が「雇用対策法」から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ変更され、目的規定等が改められた
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条本条の援助が奉仕する政策目的
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国の施策の一環としての援助
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第6条援助を受ける事業主側の責務
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条雇入れ助言が守るべき実体基準
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条大量離職時に援助が起動する入口
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の業務の根拠法(現行効力を要確認)
- 職業能力開発促進法 第15条の7公共職業能力開発施設の設置根拠(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第62条援助と接続する雇用安定事業の財源
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