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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第16条(職業訓練の充実)

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  1. 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。
  2. 2.国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。

この条文の基本情報

職業訓練の充実とは何ですか?

定義職業訓練の充実とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条(職業訓練の充実)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条の条文原文は「国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるもの…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条は第四章 職業訓練等の充実に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第15条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第17条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法16条は、職業訓練施設の整備や指導員の養成など、職業訓練を充実させる施策を国が積極的に講ずると定める。ただし個人に受講請求権を与える規定ではない。

Q · ハローワークの無料職業訓練って、法律のどこに根拠があるんですか?

国の施策義務であり、個人の受講請求権ではない

労働施策総合推進法16条1項は、職業訓練施設の整備、訓練内容の充実、方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保を国が積極的に講ずると定め、2項は公共職業能力開発施設の訓練と事業主等の訓練が相互に密接な関連の下で行われるよう国に努力義務を課します。ハローワークで案内される無料訓練やポリテクセンターの設備は、この施策の産物です。ただし本条は個人に受講請求権を与える規定ではなく、実際に受講できるかは雇用保険法や求職者支援制度の給付要件と各コースの選考で決まります。

解説

職業訓練校のパンフレットを手に取ったとき、その裏に条文が立っているとは誰も思わない。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律16条1項は、国に対し「職業訓練施設の整備」「訓練内容の充実」「方法の研究開発」「職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上」を積極的に講ずるものとすると定める。効いてくるのは2項だ。国は、公共職業能力開発施設が行う訓練と、事業主やその団体が行う訓練とが「相互に密接な関連の下で行われる」よう努めなければならない。つまり、あなたの会社の社内研修とポリテクセンターの訓練は、法律上は無関係な別物ではなく、接続させる対象として設計されている。この一条自体はあなたに受講請求権を与えないが、公共職業訓練の無料枠も、人材開発支援助成金も、なぜ毎年予算が組まれるのかという問いの出発点はここにある。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法16条は、職業訓練の充実に関する国の施策義務を定める規定である。1項は職業訓練施設の整備、訓練内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上を国の任務とし、2項は公共職業能力開発施設の訓練と事業主又はその団体の訓練との密接な関連を確保する努力義務を国に課す。個人に受講請求権を付与する規定ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1職業訓練の充実は法律のどこに書かれていますか?

労働施策総合推進法16条です。1項が施設整備・訓練内容の充実・指導員の養成確保、2項が公共訓練と事業主の訓練の連携を国の任務として定めています。

Q2ハロートレーニングと公共職業訓練は同じですか?

ハロートレーニングは公的な職業訓練の愛称で、離職者向け・在職者向け・学卒者向けを含みます。制度上の裏付けは16条の施策と職業能力開発促進法などにあります。

Q3職業訓練を受ける権利はありますか?

16条は国に施策の実施を求める規定で、個人に受講請求権を与えるものではありません。受講の可否は給付制度の要件と各コースの選考で決まります。

Q4ポリテクセンターは誰が運営していますか?

職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営します。設備や訓練内容は16条1項の施策の受け皿です。

Q5職業訓練指導員になるにはどうすればいい?

職業訓練指導員免許が必要で、指導員訓練の修了や実務経験など複数の取得ルートがあります。16条1項は国に指導員の養成確保と資質向上を求めています。

Q6在職中でも職業訓練は受けられる?

受けられます。在職者向けの短期訓練があり、事業主が申し込む形で自社課題に合わせた内容を組める枠もあります。16条2項の連携がこの形で具体化します。

Q7求職者支援訓練と公共職業訓練の違いは?

公共職業訓練は主に雇用保険受給者向け、求職者支援訓練は受給資格のない求職者向けです。所得保障の根拠法と要件が異なるため入口を間違えないことが重要です。

Q8職業訓練の申込みはいつまでにすればいい?

コースごとに募集締切と選考日が決まっており、開講は年に数回です。離職票が届いてから動くと次の開講まで待つことになるため、退職日決定時点で日程確認が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1職業訓練って、本当にタダなんですか?

公共職業能力開発施設のコースは受講料が無料で、これは16条1項の施策として国が施設を整備しているためである。ただしテキスト代・作業服・資格受験料は自己負担。雇用保険の受給者は訓練期間中に基本手当が延長される場合がある(雇用保険法24条)。実務のポイント:窓口で出る言葉が「受講指示」か「受講推薦」か「支援指示」かで、付く給付が変わる。この三語のどれなのかをその場で確認できる人と、黙って書類を書く人とでは、受け取る額が数十万円違う

Q2会社の研修に国の金が使えるって本当ですか?

使える。訓練経費と訓練中の賃金の一部を助成する人材開発支援助成金があり(雇用保険法施行規則125条)、16条2項が事業主の訓練と公共訓練の連携を国に求めている流れの中に位置する。実務のポイント:助成金の書類作成に労力を割く前に、ポリテクセンターの在職者訓練を見る価値がある。一人あたり数千円程度の負担でカリキュラムを組める枠があり、申請の手間と時間で比べると、小規模事業者にはこちらが早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「職業訓練を受ける権利はあるのか」という問いの立て方そのものがずれている。16条は国に施策の実施を求める規定であり、個人に受講請求権を与える条文ではない。実際に受けられるかを決めるのは、雇用保険法や求職者支援制度の給付要件と各コースの選考である。ここを取り違えると、効かない条文を窓口で持ち出して消耗する
  • 公共職業訓練が無料であることは広く知られているが、無料の範囲がどこまでかは知られていない。受講料は無料でも、テキスト代・作業服・資格の受験料は自己負担で、コースによっては数万円かかる。さらに雇用保険の受給資格がない人は求職者支援制度側に回り、月10万円の職業訓練受講給付金には本人収入・世帯収入・資産の要件が付く(最新の改正状況をご確認ください)
  • 訓練は失業した人のものだと一般には見られている。法律の側から見ると、16条2項が名指ししているのは事業主が行う訓練との連携であり、在職者向け短期訓練や人材開発支援助成金はその延長線上にある。会社に在籍したまま使える制度を、離職者向けだと思い込んで一度も調べないまま定年を迎える人が圧倒的に多い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象16条:職業訓練そのものの充実(施設・内容・方法・指導員)17条:職業能力検定の充実(訓練成果の評価側)
5条:事業主の責務(訓練を行う側の一般的責務)
義務の主体と強度国。1項は「積極的に講ずるものとする」、2項は「努めなければならない」国。検定制度の充実に関する施策義務
事業主。労働者の能力開発に関する努力・協力の責務
個人にとっての効果受講請求権は生じない。訓練施設・コースが存在する前提を作る技能検定・資格による能力の可視化につながる
社内研修や助成金活用の根拠づけとして機能する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
職業訓練法・就業服務法

台湾も職業訓練機構の設置と政府の訓練推進を法律で定め、公費による訓練コースと事業主向け補助を並存させる。日本の16条2項に相当する「公共訓練と企業訓練の接続」は、労働部の委託訓練という形で運用されている

韓国
국민 평생 직업능력 개발법(旧 근로자직업능력 개발법)

韓国は職業能力開発を単独法で体系化し、国と地方自治体の施策義務、公共訓練施設、事業主支援を同一法内に置く。日本が労働施策総合推進法と職業能力開発促進法に分けている構造とは配置が異なる

ドイツ
Berufsbildungsgesetz(BBiG)・SGB III §§ 81 ff.

ドイツは企業内訓練と職業学校を組み合わせるデュアルシステムを法制化し、公的訓練は失業者向け助成(SGB III)が中心。国が施設を直営する比重は日本より小さく、企業側の訓練責任が前面に出る

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act(WIOA, 2014)

米国は連邦が資金を配分し、州・地域の労働力開発委員会が訓練提供者を選定する仕組み。訓練の直営より受講者への資金付与(Individual Training Account)を軸とする点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社都合で離職し、失業給付の残日数が60日を切って次の仕事も決まっていないとしたら、どうなるか。ハローワークで公共職業訓練を勧められることがあり、担当者から「受講指示」が出れば訓練期間中は基本手当が延長される(雇用保険法24条の訓練延長給付)。その訓練施設と指導員が存在していること自体が、16条1項の施策の産物である。開講月と選考日は年に数回しかなく、給付の残日数と噛み合わなければ同じ訓練でも無給で受けることになる
  • あなたが従業員20人の工場を経営していて、若手に制御装置の技能を付けたいが社内に教えられる人間がいない。ポリテクセンターの在職者向け訓練は、事業主が申し込んで自社の課題に合わせた短期カリキュラムを組める。16条2項の「相互に密接な関連」は、現場ではこういう形で現金化される

学説

通説:本条は国の施策義務を定める組織法的・訓示的規定であり、個人に対して職業訓練の受講請求権を付与するものではないと解される。実体的な受給要件は雇用保険法および求職者支援制度側で規律される

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 題名が「雇用対策法」から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められ、総則と基本方針が再編された。職業訓練の充実に関する規定は第4章に置かれている。本条自体の個別改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定され、国の雇用対策の一環として職業訓練の充実に関する施策義務が置かれた。条番号・文言の変遷は人的検証が必要
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められ、総則・基本方針が再編された。職業訓練の充実に関する規定は第4章に置かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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