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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第16条(職業訓練の充実)

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  1. 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。
  2. 2.国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 16 条は、職業訓練施設の整備や指導員の養成など、職業訓練を充実させる施策を国が積極的に講ずると定める。ただし個人に受講請求権を与える規定ではない。

Q · ハローワークの無料職業訓練って、法律のどこに根拠があるんですか?

国の施策義務であり、個人の受講請求権ではない

労働施策総合推進法 16 条 1 項は、職業訓練施設の整備、訓練内容の充実、方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保を国が積極的に講ずると定め、2 項は公共職業能力開発施設の訓練と事業主等の訓練が相互に密接な関連の下で行われるよう国に努力義務を課します。ハローワークで案内される無料訓練やポリテクセンターの設備は、この施策の産物です。ただし本条は個人に受講請求権を与える規定ではなく、実際に受講できるかは雇用保険法や求職者支援制度の給付要件と各コースの選考で決まります。

解説

職業訓練校のパンフレットを手に取ったとき、その裏に条文が立っているとは誰も思わない。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 16 条 1 項は、国に対し「職業訓練施設の整備」「訓練内容の充実」「方法の研究開発」「職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上」を積極的に講ずるものとすると定める。効いてくるのは 2 項だ。国は、公共職業能力開発施設が行う訓練と、事業主やその団体が行う訓練とが「相互に密接な関連の下で行われる」よう努めなければならない。つまり、あなたの会社の社内研修とポリテクセンターの訓練は、法律上は無関係な別物ではなく、接続させる対象として設計されている。この一条自体はあなたに受講請求権を与えないが、公共職業訓練の無料枠も、人材開発支援助成金も、なぜ毎年予算が組まれるのかという問いの出発点はここにある。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 16 条は、職業訓練の充実に関する国の施策義務を定める規定である。1 項は職業訓練施設の整備、訓練内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上を国の任務とし、2 項は公共職業能力開発施設の訓練と事業主又はその団体の訓練との密接な関連を確保する努力義務を国に課す。個人に受講請求権を付与する規定ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業訓練の充実は法律のどこに書かれていますか?

労働施策総合推進法 16 条です。1 項が施設整備・訓練内容の充実・指導員の養成確保、2 項が公共訓練と事業主の訓練の連携を国の任務として定めています。

Q2ハロートレーニングと公共職業訓練は同じですか?

ハロートレーニングは公的な職業訓練の愛称で、離職者向け・在職者向け・学卒者向けを含みます。制度上の裏付けは 16 条の施策と職業能力開発促進法などにあります。

Q3職業訓練を受ける権利はありますか?

16 条は国に施策の実施を求める規定で、個人に受講請求権を与えるものではありません。受講の可否は給付制度の要件と各コースの選考で決まります。

Q4ポリテクセンターは誰が運営していますか?

職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営します。設備や訓練内容は 16 条 1 項の施策の受け皿です。

Q5職業訓練指導員になるにはどうすればいい?

職業訓練指導員免許が必要で、指導員訓練の修了や実務経験など複数の取得ルートがあります。16 条 1 項は国に指導員の養成確保と資質向上を求めています。

Q6在職中でも職業訓練は受けられる?

受けられます。在職者向けの短期訓練があり、事業主が申し込む形で自社課題に合わせた内容を組める枠もあります。16 条 2 項の連携がこの形で具体化します。

Q7求職者支援訓練と公共職業訓練の違いは?

公共職業訓練は主に雇用保険受給者向け、求職者支援訓練は受給資格のない求職者向けです。所得保障の根拠法と要件が異なるため入口を間違えないことが重要です。

Q8職業訓練の申込みはいつまでにすればいい?

コースごとに募集締切と選考日が決まっており、開講は年に数回です。離職票が届いてから動くと次の開講まで待つことになるため、退職日決定時点で日程確認が有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業訓練って、本当にタダなんですか?

公共職業能力開発施設のコースは受講料が無料で、これは 16 条 1 項の施策として国が施設を整備しているためである。ただしテキスト代・作業服・資格受験料は自己負担。雇用保険の受給者は訓練期間中に基本手当が延長される場合がある(雇用保険法 24 条)。業界裏話ヒント:窓口で出る言葉が「受講指示」か「受講推薦」か「支援指示」かで、付く給付が変わる。この三語のどれなのかをその場で確認できる人と、黙って書類を書く人とでは、受け取る額が数十万円違う

Q2会社の研修に国の金が使えるって本当ですか?

使える。訓練経費と訓練中の賃金の一部を助成する人材開発支援助成金があり(雇用保険法施行規則 125 条)、16 条 2 項が事業主の訓練と公共訓練の連携を国に求めている流れの中に位置する。業界裏話ヒント:助成金の書類作成に労力を割く前に、ポリテクセンターの在職者訓練を見る価値がある。一人あたり数千円程度の負担でカリキュラムを組める枠があり、申請の手間と時間で比べると、小規模事業者にはこちらが早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「職業訓練を受ける権利はあるのか」という問いの立て方そのものがずれている。16 条は国に施策の実施を求める規定であり、個人に受講請求権を与える条文ではない。実際に受けられるかを決めるのは、雇用保険法や求職者支援制度の給付要件と各コースの選考である。ここを取り違えると、効かない条文を窓口で持ち出して消耗する
  • 公共職業訓練が無料であることは広く知られているが、無料の範囲がどこまでかは知られていない。受講料は無料でも、テキスト代・作業服・資格の受験料は自己負担で、コースによっては数万円かかる。さらに雇用保険の受給資格がない人は求職者支援制度側に回り、月 10 万円の職業訓練受講給付金には本人収入・世帯収入・資産の要件が付く(最新の改正状況をご確認ください)
  • 訓練は失業した人のものだと一般には見られている。法律の側から見ると、16 条 2 項が名指ししているのは事業主が行う訓練との連携であり、在職者向け短期訓練や人材開発支援助成金はその延長線上にある。会社に在籍したまま使える制度を、離職者向けだと思い込んで一度も調べないまま定年を迎える人が圧倒的に多い
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規律の対象16 条:職業訓練そのものの充実(施設・内容・方法・指導員)
義務の主体と強度国。1 項は「積極的に講ずるものとする」、2 項は「努めなければならない」
個人にとっての効果受講請求権は生じない。訓練施設・コースが存在する前提を作る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社都合で離職し、失業給付の残日数が 60 日を切って次の仕事も決まっていないとしたら、どうなるか。ハローワークで公共職業訓練を勧められることがあり、担当者から「受講指示」が出れば訓練期間中は基本手当が延長される(雇用保険法 24 条の訓練延長給付)。その訓練施設と指導員が存在していること自体が、16 条 1 項の施策の産物である。開講月と選考日は年に数回しかなく、給付の残日数と噛み合わなければ同じ訓練でも無給で受けることになる
  • あなたが従業員 20 人の工場を経営していて、若手に制御装置の技能を付けたいが社内に教えられる人間がいない。ポリテクセンターの在職者向け訓練は、事業主が申し込んで自社の課題に合わせた短期カリキュラムを組める。16 条 2 項の「相互に密接な関連」は、現場ではこういう形で現金化される

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条(職業訓練の充実)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条の条文原文は「国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるもの…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条は第四章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。